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建設業許可の4要件
一般建設業許可の4要件

下記の4つの要件をすべて満たした場合に一般建設業許可が取得できます。

 
1、5年以上の経営経験
2、資格または実務経験
3、500万円以上の預金証明
4、欠格要件に該当しないこと

 

1、5年以上の経営経験(経営業務管理責任者の要件)

 
申請者が法人の場合は、常勤の取締役のうち一人が、
個人事業主の場合は本人が、下記のいずれかに該当すること。

 
イ)建設業許可を受ける業種に関して、取締役または事業主などの経験が5年以上あること。

ロ)建設業許可を受ける業種以外の業種に関して、取締役または事業主などの経験が7年以上あること。

ハ)建設業許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を補佐した経験を有していること(経営業務を補佐した経験とは、法人では役員に次ぐ立場の地位にあった人、個人では、妻や子、共同経営者などが該当します)
 

 
2、資格または実務経験とは(専任技術者の要件)


下記のいずれかに該当する常勤の技術者のことです。

イ)建設業許可を受けようとする業種に関する国家資格を有する者。

ロ)高校、大学以上の教育機関で、建設業許可を受けようとする業種に関連する学科を卒業後、高卒の場合は5年以上または大卒の場合は3年以上の実務経験を有する者。

ハ)学歴・資格の有無を問わず、建設業許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する者。

 

 
3、500万円以上の預金証明とは(財産的要件)


下記のいずれかの要件を満たしていること

イ)申請直前の貸借対照表の資本合計(自己資本額)が、500万円以上であること。

ロ)申請人名義の金融機関の預金残高証明書(500万円以上)

ハ)申請人名義の金融機関の融資証明書(500万円以上)


 

 
4、欠格要件に該当しないこととは(建設業許可が受けられない方)

 
法人にあっては取締役、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は、許可を受けることができません。

イ)成年被後見人・被保佐人、破産者で復権を得ない者

ロ)禁固・罰金などの刑を受け、5年を経過していない者

ハ)請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者

ニ)暴力団の構成員である者


 

ご相談はこちらからどうぞ
 
 
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建設業許可取得までの流れ
 
建設業許可取得をお決めいただきましたら、以下のような流れで許可を取得することになります。

経営業務の管理責任者とは
「経営業務の管理責任者を有すること」とは、営業上、対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営について総合的に管理した「経験」を有する者が、法人では常勤の「役員」、個人では「事業主または支配人」となっていることをいいます。

専任技術者の要件
「専任の技術者」とは、その営業所に常勤して専らその業務に従事する者をいいます。
建設業許可を受けて営業しようとする場合、その営業所ごとに必ず1人の専任の技術者を置かなければなりません。
 
指定建設業の拡大にともない、特定建設業の専任の技術者の要件は、今後も実務経験より国家資格者に限定していく方向にあります。また、大臣許可の場合は、実務経験の認定は厳格ですから、できる限り国家資格者を配置することが望ましいでしょう。

経営事項審査制度
経営事項審査制度と公共工事について
経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事が行う制度です(建設業法第27条の23第1項)。
経営事項審査の申請をして、その結果の通知を受けていなければ、公共工事を受注することができません。

しかも、公共工事を受注(発注者と契約を締結すること)するためには、公共工事の契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。
よって、公共工事を受注しようとお考えの方は、この経営事項審査を前もって受けなければならないということをあらかじめ念頭に置いて、準備を進めて下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬の許可申請を行うには、その業を行おうとする都道府県知事または政令で定める市長の許可を受ける必要があります。

ご不明な点があれば、どうぞご相談ください。

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