建設・宅建業の許可申請や更新をお手伝いします
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代表 星野慎太郎

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【営業案内】
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当事務所では、
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建設業許可更新
建設業許可更新

建設業許可の有効期限は5年間です。

許可期限の満了日の30日前までに、更新の申請をしなければなりません。
当該期限の末日が日曜日等であっても、その日をもって、満了してしまいますので注意が必要です。
申請が遅れると更新ではなく、新規扱いとなってしまいます。


更新時に注意すること。
5年毎の更新の前に準備しておくべきことを確認しましょう。

☐毎年の決算変更届けは漏れなく提出されているか?
☐役員の変更があった場合に、変更届けを忘れていないか?
☐営業所や会社名に変更はないか?
☐経営業務の管理責任者に変更はなかったか?
☐専任技術者に変更はなかったか?
☐経営業務管理責任者や専任技術者の常勤性の裏付け資料はあるか?

万が一、上記の変更手続きが提出されていない場合には、更新手続きはできませんので、充分ご注意ください。


ご相談はこちらからどうぞ

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農地転用の許可申請
農地を農地以外の目的に転用する、または所有者を変える場合やその両方を行う場合には申請手続きが必要です。

宅建業許可申請
宅地建物取引業を営むためには免許が必要です。
宅地建物取引業とは、次のいずれかあるいは両方に該当するものです。
1.宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
2.宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
免許には、1つの都道府県のみに事務所をおいて営業する場合の都道府県知事免許と、2つ以上の都道府県に事務所をおいて営業する大臣許可があります。

古物商許可申請
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づいて都道府県ごとに許可を受ける必要があるのです。
古物商(古物営業)を始めるには、まず営業所を管轄する警察署に許可申請をして公安委員会から許可を受けます。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。

その他の許可申請
その他の許可申請業務

当事務所(行政書士)は官公署に提出する様々な書類の作成を代行しています。
お忙しい方はどうぞご依頼下さい。速さ、正確さ、誠実さそして責任をもって最後までお任せ下さい!

料金表
■ 料金表
平成23年12月1日現在の報酬額です。
  • 料金は消費税込の料金です。
  • 証紙・印紙代金・交通費等の実費は料金に含まれず、別途加算されます。
  • 正式にご依頼を頂く前に見積もりをさせていただいております。
    見積もりの内容をご検討頂き、ご依頼下さい。
  • お客様都合でのキャンセルの場合、業務完了分料金、実費、諸費用を
    控除した残額のご返金となります。
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