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9月無料面談のお知らせです No.27 - 2011/09/18
9月の無料面談は、23日()です。

まだまだ暑いですね。
9月度の無料面談のお知らせです!

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただけますと助かります。

お悩みごとはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください!
ご連絡お待ちしております。

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7月の無料面談のお知らせです No.26 - 2011/07/11
7月の無料面談は、20日(水)です。

暑くなりましたね。
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<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省 No.25 - 2011/06/23
【記事】
 
<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省
 
厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1〜3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)−−など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した−−などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。
 
(平成23年6月23日・毎日新聞)
6月の無料面談のお知らせです No.24 - 2011/05/31
6月の無料面談は、10日(金)と20日(月)です。

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

お悩みごとはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください!
よろしくお願い致します。

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5月の無料面談日のお知らせです No.23 - 2011/04/30
5月の無料面談は、10日(火)と20日(金)です。

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1月の無料面談のお知らせです No.22 - 2011/01/04
1月の無料面談は、12日(水)と27日(木)です。

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12月無料面談のお知らせ No.21 - 2010/12/13
12月の無料面談は、15日(水)と21日(火)です。

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11月の無料面談のお知らせです No.20 - 2010/11/02
11月の無料面談は、8日(月)と22日(月)です。

9:00〜20:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

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10月の無料面談のお知らせ No.19 - 2010/10/10
10月の無料面談は、30日(土曜)です。

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9月無料面談のお知らせ No.18 - 2010/09/08
9月の無料面談は、24日金曜日です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
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8月の無料相談のお知らせ No.17 - 2010/07/29
8月の無料面談は以下の日程です。
8月9日(月)
 
お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽にご相談ください。
全ての方 予約制となりますので、あらかじめご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

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パチンコ攻略法は虚偽 雑誌社などに賠償命令 No.16 - 2010/05/13
【記事】

雑誌に掲載された広告を見て購入したパチンコ攻略法の情報が虚偽だったとして、男性会社員(29)が広告を掲載した雑誌社と提供した広告代理店に255万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が12日、大阪地裁であった。後藤誠裁判官は「広告の真実性に疑念を抱くべき事情があったのに、調査確認する義務に違反した」として、両社に約77万円の支払いを命じた。

 原告側代理人によると、パチンコ攻略法をめぐる被害について、雑誌発行者や広告代理店の責任を認めた判決は初めてという。

 判決によると、男性は平成19年3月、「パチンコ・パチスロで稼ぎたい方大募集」などとする雑誌広告を見て攻略法に関心を持ち、広告主2社に電話。保証金や入会金名目で計210万円を支払って攻略法を試したが、効果がなかった。

 後藤裁判官は「両社が提供した攻略法は架空のものだった」と指摘する一方、「広告の真実性に疑念を抱くべき事情があり、読者に損害を及ぼすことを予見し得た場合には、調査確認して虚偽広告を提供してはならない義務がある」とし、両社の過失を認定した。

(2010年5月12日・産経新聞)
改正特定商取引法施行 No.15 - 2009/12/09
12月1日より改正特定商取引法が施行されました。
改正割賦販売法も同日施行です。
 
【改正点】
規制の抜け穴の解消

・指定商品・指定役務制を廃止して、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制の対象。
・割賦の定義を見直して、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」に加え、「2ヶ月を超える1回払い・2回払い」も規制の対象。

訪問販売規制の強化

・訪問販売業者に「契約を締結しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
・通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約解除が可能。

クレジット規制の強化

・個別クレジットを行う事業者を登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定の導入。
・個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止。
・売買契約が虚偽説明や過量販売等により、取り消しや解除される場合、個別クレジット契約も解約し、消費者が既に支払った金銭の返還請求も可能。
・クレジット業者に、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止。 

インターネット取引等の規制強化

・クーリング・オフの対象にはなりませんが、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、購入者が商品等を受け取った日から8日以内であれば、送料を購入者負担で返品(契約の解除)可能。
・消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止。
・個人情報保護法でカバーされていないクレジットカード情報の漏洩や不正入手した者は刑事罰の対象。

その他

・不実の告知、重要事項不告知に対する違反事業者への罰則を、懲役2年から3年に引き上げ。
・クレジット取引の自主規制を行う団体を認定する制度の導入。
・訪問販売協会による自主規制の強化。

沢尻エリカが内容証明郵便で契約解除される No.14 - 2009/11/04
【記事】

女優の沢尻エリカ(23)が、9月30日付で所属事務所のスターダストプロモーションからの契約解除が成立していたことが17日、明らかになった。デイリースポーツの取材にスターダストが認めた。「30日付で契約解除が成立していたことを報告させていただきます」と、初めて公式に発表した。

 事情を知る芸能関係者によれば沢尻は、先月10日に滞在していたスペインから帰国。その後、事務所に出向いた際に「素行不良に加え、重大な契約違反」を理由に、解除を通告された。沢尻の夫でマルチクリエーターの高城剛氏は、弁護士を立て解除の無効を主張してきたが、最終的にはスターダスト側が内容証明郵便で9月30日付での契約解除を通告。同日には公式HPのプロフィルから削除されており、対外的には事実上契約解除された状態だった。

(2009年10月18日・デイリースポーツ)
6月の無料面談のお知らせです No.13 - 2009/06/01
6月の無料面談は以下の日程です。

6月 7日(
   21日(

お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽に
ご相談ください。
お待ちしております。

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