・指定商品・指定役務制を廃止して、原則すべての商品・役務を扱う取引(訪問販売、電話勧誘販売、通信販売)を規制の対象。
・割賦の定義を見直して、「2ヶ月以上かつ3回払い以上」に加え、「2ヶ月を超える1回払い・2回払い」も規制の対象。
訪問販売規制の強化
・訪問販売業者に「契約を締結しない旨の意思」を示した消費者に対しては、契約の勧誘をすることを禁止。
・通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約を結んだ場合、契約後1年間は契約解除が可能。
クレジット規制の強化
・個別クレジットを行う事業者を登録制とし、立入検査、改善命令など、行政による監督規定の導入。
・個別クレジット業者に訪問販売等を行う加盟店の勧誘行為について調査することを義務づけ、不適正な勧誘があれば消費者への与信を禁止。
・売買契約が虚偽説明や過量販売等により、取り消しや解除される場合、個別クレジット契約も解約し、消費者が既に支払った金銭の返還請求も可能。
・クレジット業者に、指定信用情報機関を利用した支払能力調査を義務づけ、消費者の支払能力を超える与信契約の締結を禁止。
インターネット取引等の規制強化
・クーリング・オフの対象にはなりませんが、返品の可否・条件・送料の負担を広告に表示していない場合は、購入者が商品等を受け取った日から8日以内であれば、送料を購入者負担で返品(契約の解除)可能。
・消費者があらかじめ承諾・請求しない限り、電子メール広告の送信を原則禁止。
・個人情報保護法でカバーされていないクレジットカード情報の漏洩や不正入手した者は刑事罰の対象。
その他
・不実の告知、重要事項不告知に対する違反事業者への罰則を、懲役2年から3年に引き上げ。
・クレジット取引の自主規制を行う団体を認定する制度の導入。
・訪問販売協会による自主規制の強化。