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「3分で読める!今日の判例」
内容証明郵便の書き方
内容証明の意味


【内容証明とは】
 一般に「内容証明」と呼ばれているものの正式な名称は「内容証明郵便です。

この内容証明郵便は、郵便法第63条に基づく制度で、差出人が同文の郵便物を3通作成し、1通を相手方に、1通を郵便局が保存、もう1通を差出人の手元に残します。

これにより、その「内容」と「出した日」が「証明」されるため、権利義務の得失や変更に関する重要な通知をする場合には、普通の手紙で出すよりも、はるかに大きな証拠能力を期待することができます。


【内容証明の利用法】
内容証明が大きな証拠能力を有するとしても、単独ではいつ相手方に届いたかまでを証明することはできません。

そこで郵便物の「配達した年月日」を証明してくれる「配達証明」の制度を利用して、この点を補うのが通例となっています。

配達証明とは、書留について認められるもので、配達した日を記したハガキを後日送ってくれる制度です。
つまり、内容証明と呼ばれているものは、その実務は「内容証明プラス配達証明」ということになります。



内容証明の書き方


【字数・行数制限】
用紙には制限はありません。
「縦書き・横書き」も自由ですが、字数・行数には制限があります。

「26字以内・20行以内」もしくは「20字以内・26行以内」と定められています。
横書きの場合は「13文字以内・40行以内」でも可です。
この範囲であれば行・字数が少なくても構いません。



【決まった用紙を使用する必要は?】
世間では市販の「内容証明専用用紙」に書かなくてはならないような誤解もあるようですが、実は用紙はまったく自由です。

手書きでもワープロ・パソコンで作成してもかまいません。

市販の「内容証明専用用紙」は初めての方でも書きやすいようにます目があって、縦書きの体裁になっていますが、実際法律家が書く場合には ます目なしの横書きの内容証明が多いです。



【部数】
内容証明の作成部数は、相手方に送る分・郵便局保管用・自分用の計3通を作らなければなりません。

すべてコピーまたはプリントアウトしたもので結構です。


【使える文字】
内容証明で使用できる文字は「漢字・かな・数字」のみです。
ただし、英字を用いた固有名詞(例えば商品名やクルマの形式)の場合は許されます。

また、カッコ(『』、「」、【】)や句読点(、。)一般的な記号(+、%)なども使えますが、これらも一字として数える点に注意して下さい。

u は2文字として計算されますので、敷金返還請求の内容証明郵便を発送する場合などにはご注意ください。

なお、カッコは左右を合わせて一字とし、字数計算では最初のカッコのある行の字数に含めます。

しかし、郵便局の担当者によっては、「郵便局の内容証明郵便マニュアル」に掲載されていないカッコは、左右をそれぞれ1字として計算するものだと勘違いしている局員さんも存在しますので、安全策として、左右をそれぞれ一字として計算しておいた方が無難かもしれません。



【訂正・修正】
一度書いたものの書き間違いを訂正することは可能です。

方法は、訂正・削除した文字も判読できるように二本の線で消し、該当箇所の上欄や横の欄外に「2字訂正」「1字加入」と書いて、そこに印を押しておきます。
パソコンで作成すると自由に訂正ができるので便利です。



【年月日・住所・氏名を記す】
年月日・差出人の住所・氏名、受取人の住所・氏名を記入します。

縦書きの場合はたいてい文書の最後に書きます。
横書きでは最初に書いても、最後に書いても構いません。

封筒に書く住所・宛名と、本文に書く住所・宛名が一致するようご注意下さい。

例えば、本文には「代表取締役 星野太郎 殿」と書いてあるのに、封筒の宛名には「代表 星野太郎 殿」と書いてあったのでは、郵便局で訂正させられますので注意して下さい。

【印】
たいていは差出人の氏名の下あるいは右横に捺印します。

法律上は必要ありませんが、内容証明に限らず重要な文書の場合、本人が作成したものであることを明らかにするため、通常、署名あるいは記名して捺印するのが慣行となっています。

捺印は実印でする必要はなく、認印、三文判でもかまいません。



【封筒】
内容証明郵便は「郵便」なので、封筒が必要です。閉じないで持参して下さい。

この封筒には、受取人の住所・氏名、差出人の住所・氏名を書きますが、これは本文に書いた住所・氏名と同一でなければなりませんので注意して下さい。

宛名を書く場合に、本文には「代表取締役 〇〇 殿」と書いてあるのに 封筒には「代表 〇〇 殿」と書いてあると訂正となります。



【割印】
枚数が1枚で収まらず、複数枚になった場合には まずはホチキスで2か所とめます。とめる場所は、上部でも、左側でも構いません。

とめたらページをめくり、1枚目と2枚目の間に割印を押します。
この割印は、さきほどの印鑑で構いません。我々行政書士であれば、四角い職印を押します。3枚目があれば、2枚目と3枚目の間にも必ず割印しましょう。


【添付資料】
相手に証拠資料を添付したい場合もあります。
例えば、「未払い残業代請求」をする場合に残業時間を表にまとめたもの、浮気相手に慰謝料を請求する場合の 証拠写真などです。

しかし、内容証明郵便には添付物を同封することはできません。

そのような場合は、内容証明郵便の他に、配達証明付きの書留郵便に証拠品を同封して送るとよいでしょう。たいてい800円くらいです。



実務的なアドバイス



1)事実は正確に書きます。あいまいな事を書くと、後で事実ではなかった場合に
  信憑性が疑われてしまいます。


2)できるだけ法律を調べて条文を引用します
  例えば「民法第709条に基づき〜」などです。

3)主張や要求を明確にします

4)余分なことをだらだらと書かず、簡潔に書きます

本文の順序としては、まず差出人と相手方の間に存在する一定の事実ないし関係を明示したうえで、これを前提に、差出人の法律的な主張や要求を展開していくとよいでしょう。

そして最後に、支払いを請求するのであればいつまでに、その期間を過ぎた場合には、こちらは法的な実力行使も辞さない、という姿勢を明確に表すとよいでしょう。

具体的には、「本書面到達後、10日以内に金50万円が振り込まれない場合には、やむを得ず直ちに法的措置をとらせていただきます」等の文章です。

相手に金銭を振り込みで支払わせたいのであれば、振込先の金融機関口座名・番号・名義人名も忘れず記載しましょう。


不明な点がございましたら、お気軽にどうぞ。

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ご依頼費用
■ ご依頼費用
平成23年6月9日現在の報酬額です。変更する場合がありますので、不明な点はお問い合わせください。
  • 報酬額は消費税込の料金です。
  • ご依頼費用には、内容証明郵便の起案・作成費用、相談料、発送料を含んでいます。
  • ご依頼費用を内容証明郵便発送前にお振込みいただきます。
    ただし、クーリングオフ期限が目前で入金確認後では間に合わない場合は、先に解約手続きを行います。
  • お客様都合でのキャンセルの場合、業務完了分報酬、実費、諸費用を控除した残額のご返金となります。
  • 面談にての相談後、正式にご依頼であれば相談料はその依頼報酬の一部とさせていただきます。

お客様の声
当事務所にお寄せいただいた、お客様からのコメントを「お客様の声」としてご紹介させていただきます。

皆さま、どうもありがとうございました。
こちらこそ 心より感謝致します。

お客様の声その2
お客様から寄せられました感想を掲載しています。
皆様ありがとうございました。
今後の大きな励みになります。

当事務所へのご依頼手順
慰謝料請求、貸金返還請求、労働トラブルによる未払い賃金支払請求、敷金の返還請求、契約の解除など、内容証明郵便の作成と発送を依頼される方からご依頼いただいた場合の簡単な手順です。

民事法務での内容証明郵便
内容証明郵便が有効となる、さまざまな民事法務について紹介します。

悪徳商法
ここでは、よくある悪徳商法について紹介します。

労働問題のトラブルを解決しましょう!

会社が残業代など正当な給与を支払ってくれない!
管理職とはいうものの、実質的な管理者ではない!

など、労働トラブルでお困りの方、どうぞご相談下さい。私も以前、同様の経験をした者として、最後までしっかり貴方をサポート致します。


クーリング・オフできる商品一覧
法律で定められている、クーリング・オフ可能な商品、役務です。

クレジットの支払停止抗弁権
クレジットの支払停止抗弁権(抗弁の接続)
 
商品購入やサービス申込などを、クレジットやショッピング・ローンを利用して分割払いで契約をした場合、購入者である「あなた」と「販売店」と「信販会社」の3者の間には、三角関係の契約関係が存在することとなります。
これら3つの契約は、それぞれ別個の契約なのです。
販売店は、信販会社から代金をはじめに一括で支払ってもらい、代金を立て替えた信販会社は、あなたから分割して代金を請求するしくみになっております。
これが悪用されると、強引な販売や詐欺的な売買契約などが起きてしまうのです。


少額訴訟
 少額訴訟とは、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度のことです。
 この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出されます。
 通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な処理手続きが用意されています。

支払督促

支払督促とは、簡単な裁判の一つです。

「お金を貸したけど、なかなか返してくれない」
「売買代金を支払ってくれない」
「慰謝料を払うと言ったのに、払ってくれない」

とにかく、払ってほしい!
でも、裁判となるとお金と時間がかかるし、一体どうしたらいいのだろう。。。
ここに「支払督促」という制度の実益があります。

「簡単な裁判」とは言え、これも一つの立派な裁判ですので、その力は強力です。相手の異議が無ければ、強制執行も1ヶ月くらいで取り掛かれます。 強制執行とは、いわゆる差し押さえです。

支払督促は「直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てできる」という特長があります。支払督促を使うためには金銭の支払を目的とする請求である等いくつかの条件はありますが、この制度を上手く活用することは必ずや時間・費用の大きな節約になるでしょう。

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