『相続・遺言相談室』 
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相続・遺言は早めの対応を!
こんにちは。
行政書士の星野慎太郎です。
千葉県成田市で行政書士として活動しております。
無料相談会などを行いますと、皆さまからのもっとも多いご質問が、実は「相続」や「遺言」に関することなのです。
日常生活の中でいつもいつも起こることではありませんので、やはり皆さまよくご存じないのは当然だと思います。
特に「相続」といっても幅は広く、財産・土地の所有問題や人間関係まで複雑に作用するものですから、お悩みであれば、どうぞお尋ね下さいませ。
お待ちしております。 

当事務所は、千葉県にある「相続・遺言・成年後見・離婚相談」など、家族に関する問題を専門的に取り扱う行政書士事務所です。

お客様の立場に立って、ご依頼の内容について、お客さまのご要望をお伺いしながら、最適な方法で対応させていただきます。

また、私どもはお客様に対して「3つのお約束」を遵守いたしますので、どうぞご安心してご依頼下さい。


よくあるご質問Q&A

Q1「相続といっても一体何からはじめればいいのでしょうか?」

 相続手続きは誰かがやってくれるわけではありません。

 役所などから相続手続きの方法の連絡がくるわけではなく、ご自分で手続きをしなければならないのです。

 一般的には、四十九日が過ぎて一区切りがついた頃に、今後の遺産相続の件での話し合いなどをスタートさせるようです。
 相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員の合意がなければ相続の手続き(相続財産の名義変更など)をすることはできませんので、ご注意ください(遺産分割協議)。

 まず、故人の遺品や書類等を、よく整理してください。
 預金通帳・株式などの有価証券・不動産の権利証・契約書類・不明な書類そして遺状など、一通り目を通して下さい。

 故人の名義で記載されているものは、原則としてすべて名義変更をする必要があるのです。

 まずは、これらの遺品の整理をして、故人の生活状況や取引先などを把握することが、最初のステップとなります。



 Q2「誰が相続人になるのですか?」

 「誰が相続人になるのか」ということは法律で決まっており、本人が希望しなくても、自動的に決定されます。法律で決まっているので、これを「法定相続人」といいます。
ただし、借金のほうが多い場合など「相続放棄」することもできますのでご安心ください。
 まず、故人の配偶者の方。この方は必ず相続人になります。
ですから、必ず相続人となる配偶者の方を除いて、第1〜第3順位までを決定します。

第1順位は、「」です。

第2順位は、「父母(または祖父母」です。

第3順位は、「兄弟姉妹」です。

 もし第1順位の相続人がいれば、第2、第3順位の相続人は相続人にはなれません。
第1順位の方が一人もいない、その時に初めて第2順位の相続人に相続権が発生することになります。

 例えば、故人に配偶者と子がいる場合には、相続人は「配偶者と子のみ」となります。
故人に子がおらず、配偶者と両親がいる場合には、相続人は「配偶者と両親のみ」となります。

 また、各人がどれだけ相続するかについては「法定相続分」が定められています。



Q3「遺産分割協議には、必ず相続人全員が出席しなくてはならないの?」


 遺産分割協議に関しては、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要はありません。
全員が遺産分割協議書の内容に同意しているのであれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成して、相続人全員が郵送などの持ち回りで署名・実印押印をしても有効です。

しかし、「よくわからないまま署名・実印押印してしまった・・・」「あとで書類の内容が書き換えられていた・・・」というケースもありますので、くれぐれも関係書類への署名や実印押印には慎重を期して下さい。

 悪質商法などで、一度払ってしまったお金を取り返すことがとても難しいように、いったん形式的に成立してしまったことを後で覆すのは、非常に困難なものです。
後々争いごとにならないように、十分注意して下さい。


Q4「長男だけにすべてを相続させることはできますか?」


4つの方法があります。

第1の方法として、共同相続人の全員が協議して、すべての相続人で話がまとまれば、何も問題はありません。

第2の方法は、遺言で決めておくことです。しかし、後になって他の相続人たちから「遺留分減殺請求権」を主張されると、故人の死後、遺産を分けてあげなくてはなりません。
だいたい各人の法定相続分の半分が、これに当たります。
故人の生存中に、家庭裁判所の許可を受けて、それぞれの相続人が遺留分を主張しない、という取り決めをしておくこともできますが、強制することはできませんし、裁判所も事情を調べた上でなければ許可はしません。

第3の方法は、故人の死後、長男以外の相続人が「相続を放棄」する方法です。
これは相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に、放棄しようとする相続人が「相続放棄申述書」という書類を書いて、家庭裁判所へ提出します。
しかし、故人の生存中に「相続を放棄します」と書いた証文をとっておいても無効で、なんの効力もありませんので難しいでしょう。

第4の方法は、財産を故人が生前中に贈与することです。
贈与税は金額によって税率が変わります(基礎控除を差し引いた後の課税価格は1000万円を超えると税率50%です)が、課税期間は1月1日から12月31日までの暦年課税ですので、最適な方法を考えて財産を贈与していくことも可能です。


Q5「遺言は公正証書遺言がよいと聞きますがメリット・デメリットは何ですか?」


 公正証書遺言とは、公証人が作成した文書のことで、公証人とは主に元裁判官や元検察官など、法律を専門とする公務員の方々です。なので、公証人の作成した文書は公文書として、強い効力があり、お金の貸し借りについて公正証書を作成していれば、いざという時に裁判抜きで強制執行をすることができる場合もあります。

 メリットとしては原本を保管してくれるので紛失や改ざんの心配がないこと、法律の専門家である公証人の手を経ているので「自筆証書遺言」と違い無効になる可能性が低いこと、そして裁判所での「検認手続き」が不要であることです。
特に、検認手続が不要ですから、遺言者が他界した後すぐに公正証書遺言を使って相続手続きをすることができるのは大きな利点です。

 デメリットとしては、作成時に利害関係のない証人2名が必要なこと、手数料がかかること(遺産の総額に応じて手数料は変わります)、証人と公証人にはその遺言の内容が知られること、です。




行政書士ほしの法務事務所

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10月の無料面談のお知らせです No.7 - 2008/10/01
めっきり寒くなってきましたね。
季節の変わり目、風邪などご注意ください。
 
10月の無料面談日です。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
10月  7日(火)
    11日(
    19日(
    28日(火)
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
 
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(代表)星野慎太郎
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9月の無料面談日のお知らせ No.6 - 2008/08/29

9月の無料面談日です。
ご相談したいことがありましたら、ご連絡ください。
希望の時間帯があるようでしたら、あらかじめご連絡ください。

9月 4日(木)
   15日(
   20日(
   28日(


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(代表)星野慎太郎
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8月の無料面談日のお知らせです! No.5 - 2008/07/29
毎日暑い日が続いておりますね。
水分は忘れずに、こまめにとりましょうね。
 
8月の「無料面談日」はこちらです。
 
8月  6日(水)
   12日(火)
   23日(
   27日(水)
 
何かお悩みの事がございましたら、どうぞご連絡の上、日にちとお時間をご指定ください。お待ちしております。
 
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相互リンク募集中! No.4 - 2008/07/10
HPの相互リンクを募集しております。
どうぞこちらからお立ち寄りください。
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7月の無料面談日のお知らせ No.2 - 2008/07/09
7月の無料面談日です。
 
お悩みのことがあれば、どうぞご相談ください。
無料面談いたします。
 
7月10日(木)
   13日(
   27日(
 
ご連絡は、0476−37−5854 です。
 
お待ちしております。
 
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星野 慎太郎
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