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当事務所は、千葉県成田市にある「相続手続き・遺言・成年後見・戸籍謄本の代行取得・家系図作成・公正証書作成手続き・離婚相談」など、家族に関する問題を専門的に取り扱う行政書士事務所です。

特に「相続」といっても幅は広く、財産・土地の所有問題や人間関係まで複雑に作用するものですから、お悩みであれば、何でもお気軽にお尋ね下さい。

お客様の立場に立って、ご依頼の内容について、お客さまのご要望をお伺いしながら、最適な方法で対応させていただきます。

よくあるご質問Q&A

Q1「相続といっても一体何からはじめればいいのでしょうか?」

相続手続きは誰かがやってくれるわけではありません。

役所などから相続手続きの方法の連絡がくるわけではなく、ご自分で手続きをしなければならないのです。

一般的には、四十九日が過ぎて一区切りがついた頃に、今後の遺産相続の件での話し合いなどをスタートさせるようです。
相続人が複数いる場合には、原則として相続人全員の合意がなければ相続の手続き(相続財産の名義変更など)をすることはできませんので、ご注意ください(遺産分割協議)。

その際、遺産分割協議を行ったら遺産分割協議書を作成しましょう。

それから、故人の遺品や書類等を、よく整理してください。
預金通帳・株式などの有価証券・不動産の権利証・契約書類・不明な書類そして遺状など、一通り目を通して下さい。
故人の名義で記載されているものは、原則としてすべて名義変更をする必要があるのです。
まずは、これらの遺品の整理をして、故人の生活状況や取引先などを把握することが、最初のステップとなります。



 Q2「誰が相続人になるのですか?」


「誰が相続人になるのか」ということは法律で決まっており、本人が希望しなくても、自動的に決定されます。法律で決まっているので、これを「法定相続人」といいます。
ただし、借金のほうが多い場合など「相続放棄」することもできますのでご安心ください。

まず、故人の配偶者の方。この方は必ず相続人になります。
ですから、必ず相続人となる配偶者の方を除いて、第1〜第3順位までを決定します。

第1順位は、「」です。

第2順位は、「父母(または祖父母」です。

第3順位は、「兄弟姉妹」です。

もし第1順位の相続人がいれば、第2、第3順位の相続人は相続人にはなれません。
第1順位の方が一人もいない、その時に初めて第2順位の相続人に相続権が発生することになります。

例えば、故人に配偶者と子がいる場合には、相続人は「配偶者と子のみ」となります。
故人に子がおらず、配偶者と両親がいる場合には、相続人は「配偶者と両親のみ」となります。

また、各人がどれだけ相続するかについては「法定相続分」が定められています。



Q3「遺産分割協議には、必ず相続人全員が出席しなくてはならないの?」


遺産分割協議に関しては、必ずしも相続人全員が一堂に会する必要はありません。
全員が遺産分割協議書の内容に同意しているのであれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成して、相続人全員が郵送などの持ち回りで署名・実印押印をしても有効です。

しかし、「よくわからないまま署名・実印押印してしまった・・・」「あとで書類の内容が書き換えられていた・・・」というケースもありますので、くれぐれも関係書類への署名や実印押印には慎重を期して下さい。

悪質商法などで、一度払ってしまったお金を取り返すことがとても難しいように、いったん形式的に成立してしまったことを後で覆すのは、非常に困難なものです。
後々争いごとにならないように、十分注意して下さい。



Q4「長男だけにすべてを相続させることはできますか?」


4つの方法があります。

第1の方法として、共同相続人の全員が協議して、すべての相続人で話がまとまれば、何も問題はありません。

第2の方法は、遺言で決めておくことです。しかし、後になって他の相続人たちから「遺留分減殺請求権」を主張されると、故人の死後、遺産を分けてあげなくてはなりません。

だいたい各人の法定相続分の半分が、これに当たります。
故人の生存中に、家庭裁判所の許可を受けて、それぞれの相続人が遺留分を主張しない、という取り決めをしておくこともできますが、強制することはできませんし、裁判所も事情を調べた上でなければ許可はしません。

第3の方法は、故人の死後、長男以外の相続人が「相続を放棄」する方法です。

これは相続が開始したことを知った時から3ヵ月以内に、放棄しようとする相続人が「相続放棄申述書」という書類を書いて、家庭裁判所へ提出します。

しかし、故人の生存中に「相続を放棄します」と書いた証文をとっておいても無効で、なんの効力もありませんので難しいでしょう。

第4の方法は、財産を故人が生前中に贈与することです。
贈与税は金額によって税率が変わります(基礎控除を差し引いた後の課税価格は1000万円を超えると税率50%です)が、課税期間は1月1日から12月31日までの暦年課税ですので、最適な方法を考えて財産を贈与していくことも可能です。



Q5「遺言は公正証書遺言がよいと聞きますがメリット・デメリットは何ですか?」


公正証書遺言とは、公証人が作成した文書のことで、公証人とは主に元裁判官や元検察官など、法律を専門とする公務員の方々です。なので、公証人の作成した文書は公文書として、強い効力があり、お金の貸し借りについて公正証書を作成していれば、いざという時に裁判抜きで強制執行をすることができる場合もあります。

メリットとしては原本を保管してくれるので紛失や改ざんの心配がないこと、法律の専門家である公証人の手を経ているので「自筆証書遺言」と違い無効になる可能性が低いこと、そして裁判所での「検認手続き」が不要であることです。
特に、検認手続が不要ですから、遺言者が他界した後すぐに公正証書遺言を使って相続手続きをすることができるのは大きな利点です。

デメリットとしては、作成時に利害関係のない証人2名が必要なこと、手数料がかかること(遺産の総額に応じて手数料は変わります)、証人と公証人にはその遺言の内容が知られること、です。



Q6「土地と家屋を相続したのですが、登記の変更をするには、どんな書類が必要ですか?」


お近くの法務局で登記の変更をするためには、以下の書類が必要です。

1.登記申請書
2.相続を証明する書面
3.住所を証明する書面
4.固定資産税評価額証明書
5.登録免許税
6.上記2〜4の書面について、原本の返還を希望する場合はそのコピー

1.登記申請書」
  法務局に備え付けの用紙がありますので様式に従って記入します。
  初めての方でも相談員などが記入方法を教えてくれますから、
  ご安心下さい。

2.相続を証明する書面」
  イ)亡くなった方のすべての戸籍謄本が必要です。
    出生地が遠隔地であれば、その出生地の役所から取り寄せる
    必要があります。
    また、戸籍にも「戸籍謄本」「除籍謄本」「改正原戸籍謄本」など
    種類がありますのでご注意ください。
  ロ)相続人全員の戸籍謄本
    (亡くなった方と同じ戸籍に入っている者は不要です)
  ハ)被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または
    戸籍の附票(登記簿上の住所記載のあるもの)
  ニ)遺産分割協議書(遺産分割協議による場合)

  ホ)上記協議書の相続人全員の印鑑証明書
  ヘ)相続放棄申述書(相続放棄をした者がいる場合)
  ト)特別受益証明書(被相続人の生前に、相続財産にあたる贈与を
    受けている者がいる場合)
  チ)上記の者の印鑑証明書
  リ)相続関係説明図(戸籍謄本・除籍謄本の還付を希望する場合)

3.住所証明書」
  相続を受ける者の住民票です。

4.固定資産税評価額証明書」
  役所で交付されます。
  交付時に申請者の戸籍謄本(コピー可)が必要です。

5.登録免許税」
  固定資産評価額の合計4/1000の価額を納めます。
登記の際に支払いますが、あらかじめ銀行でも支払い可能です。

6.上記2〜4の書面について、原本の返還を希望する場合は
   そのコピー」
  戸籍謄本や住民票などの原本を手元に置きたい場合にはコピーを
  とって提出します。



Q7「亡くなった者の銀行預金を引き出すには何が必要ですか?」


金融機関での手続きに必要なものはこちらです。
1.死亡届
2.相続申請書
3.戸籍謄本
4.印鑑証明書
5.通帳
6.印鑑

1.死亡届」
  金融機関ごとに所定の用紙がありますので、受け取って下さい。
  認印がひつようです。

2.相続申請書」
  金融機関ごとに所定の用紙があります。
  相続人すべてが個々に記載して、実印を押します。
  正式な遺産分割協議書がある場合には、その協議書を提出します。
  
  
なお、預金者の共同相続人であれば,被相続人名義の預金口座の
  取引経過の開示を単独で求めることができます。
  
(最高裁平成21年1月22日判決)

3.
戸籍謄本」
  相続人が生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本が必要です。
  また、相続人の戸籍謄本も必要ですが、亡くなった方と同じ戸籍で
  あれば不要です。
  遠隔地であれば郵送で取り寄せます。

4.
印鑑証明書」
  相続人全員のものが必要です(発行後3か月以内のもの)

5.
通帳」
  
6.印鑑」
  相続する上記の通帳の銀行印です。
まずは、各金融機関にお問い合わせください。
  
  

Q8 相続放棄は亡くなって3か月を過ぎるともう不可能でしょうか?


相続放棄は、あなたが「故人の他界を知ったときから3ヵ月以内」です。
故人が亡くなってから3ヵ月、ではありませんのでご注意ください。
故人の財産も多いが負債も多い場合、その財産の関係書類などが見当たらず時間が足りないときは、家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立」をすることができます。

これは3ヵ月以内に相続をするか放棄をするかの決定ができない事情を申し立てて、家庭裁判所に3ヵ月の熟慮期間を延長してもらうようお願いする手続きです。
なお、悪質な債権者は「早く払え。もう相続放棄はできないぞ」といい加減なことを言ってくる場合が多いので、安易にあきらめず専門家にご確認ください。


Q9 離婚する場合は公正証書にするべきでしょうか?


はい、離婚協議書はぜひ公正証書にしましょう。
詳しくはこちらをご参考下さい。
行政書士ほしの法務事務所「離婚相談サポート



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よくわからない点などはご質問いただければ、わかりやすくアドバイスいたします。

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6月の無料面談のお知らせです No.14 - 2009/06/01
6月の無料面談は以下の日程です。

6月 7日(
   21日(

お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽に
ご相談ください。
お待ちしております。

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090(8494)0355
 
5月の無料面談日のお知らせ No.13 - 2009/04/26
 
5月の無料面談は、6日(水)の祝日です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。

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2月の無料面談のお知らせ No.12 - 2009/02/02
こんにちは。
 
2月の無料面談は、23日(月)です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
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1月の無料面談のお知らせです No.11 - 2009/01/10
 
1月の無料面談は、1月23日(金)です。
 
お困りのことがありましたら、どうぞご相談ください。
 
時間の予約はお早めにお願いいたします。
 
 
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12月無料面談のお知らせ No.10 - 2008/12/01
こんにちは。
 
12月の無料面談は、14日()です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
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士業セミナーを開催しました! No.9 - 2008/11/17
去る11月15日()、東京高田馬場にある「早稲田奉仕園セミナーハウス」にて、司法書士・行政書士・社会保険労務士を目指す開業前の方々を対象とした士業セミナーの講師をさせていただきました。
 
司法書士・行政書士・社会保険労務士の私を含めた6名の講師陣でした。
 
私も他の講師の方々の話は非常に勉強になりました。
いずれまた開催されるとのこと、今度は当事務所のHPにても告知させて頂きます。
 
また、セミナーのご依頼があればお声をお掛け下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
 
 
11月の無料面談のお知らせです No.8 - 2008/10/30
東北ではもう初雪が降りました。
風邪やインフルエンザ対策にうがい・手洗いを励行しましょう。
 
11月の無料面談日です。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
11月  8日(
    16日(
    
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
 
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10月の無料面談のお知らせです No.7 - 2008/10/01
めっきり寒くなってきましたね。
季節の変わり目、風邪などご注意ください。
 
10月の無料面談日です。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
10月  7日(火)
    11日(
    19日(
    28日(火)
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
 
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9月の無料面談日のお知らせ No.6 - 2008/08/29

9月の無料面談日です。
ご相談したいことがありましたら、ご連絡ください。
希望の時間帯があるようでしたら、あらかじめご連絡ください。

9月 4日(木)
   15日(
   20日(
   28日(


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8月の無料面談日のお知らせです! No.5 - 2008/07/29
毎日暑い日が続いておりますね。
水分は忘れずに、こまめにとりましょうね。
 
8月の「無料面談日」はこちらです。
 
8月  6日(水)
   12日(火)
   23日(
   27日(水)
 
何かお悩みの事がございましたら、どうぞご連絡の上、日にちとお時間をご指定ください。お待ちしております。
 
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