『相続・遺言相談室』 
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行政書士
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取扱業務一覧

・相続
・遺言
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・契約書の作成
・NPO法人設立
外国人在留手続き
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相続

■負の財産にはご注意を

人が亡くなった場合には、その人の財産は全て相続人が相続することになります。
しかし、故人に借金などの負債(負の財産)があった場合にも、すべての相続人が相続することになりますので、充分注意して下さい。
さらに、直接の借金のみならず、故人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や、借金の連帯保証人としての義務も原則として相続してしまいます。
しかし、故人の子供や子孫が、その故人が作った無関係な借金により苦しむことになってしまうのは、あまりにも酷というものです。
そこで、法律により「相続放棄」という手続きが認められていますので、ご安心下さい。


■相続放棄とは

相続放棄は相続人それぞれの自由意思によって、することができます。
複数の相続人がいる場合でも、相続放棄したいと思えば、他の相続人の合意を得ることなく、各自が単独で相続放棄をすることが可能なのです。
相続放棄が可能な期間は、「故人の死亡を知った日から3か月以内」であり、これも各自それぞれに与えられた期間です。
「故人の死亡を知った日から3か月以内」に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることによって、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。


■法定相続人は誰か

相続人となれる人は、配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。

配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。
配偶者の父母やおじおばは相続 できません。

配偶者とは婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。
また、相続開始時に胎児であった 者も既に生まれたものとみなされ、生きて出産されると相続人になります。
第1順位・・・子
第2順位・・・父母(または祖父母)      +配偶者は常に相続人
第3順位・・・兄弟姉妹


 一般的な相続手続きの流れ


1)故人の他界と相続発生
 ・死亡診断書(医師)
・火葬許可証(役所)
   ・埋葬許可証(役所)
 ・火葬の予約など
2)通夜・葬儀
   ・死亡届の提出(死亡から7日以内)
   ・葬祭費の請求(国民健康保険の場合)
   ・埋葬費の請求(健康保険の場合) 
   ・その他 
3)遺言書の有無確認
  ・自筆証書遺言か公正証書遺言か
   ・有効か無効かどうか
  ・各種申請や手続きなど
4)相続人の確定
  ・相続欠格者や廃除者は?
     
    
5)相続財産の把握と調査
   ・準確定申告
   ・財産評価
   ・相続放棄など(相続発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ)
6)遺産分割協議
   ・遺産分割協議書の作成はすべての相続人の署名・押印が必要
   
  
7)相続財産の分配・名義変更手続き
    ・不動産や自動車などの動産
   ・現金、預貯金等
   
8)納税申告(相続税がかかる場合のみ)
   ・相続税還付請求など





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外国人手続き
在留資格申請(ビザ申請)

当事務所の外国人手続きでは、

在留資格 認定証明書交付申請
・在留資格 変更許可申請
・在留期間 更新許可申請
・在留資格の取得
・永住許可申請
・在留特別許可
・短期滞在ビザ
・再入国許可申請

に関するご相談や書類申請、申請代行サービスを取り扱っております。

ご自身やお知り合いの方が申請をされて、不許可となった場合でも行政書士の再申請にて許可される場合もございますので、あきらめずにご相談ください。

 


離婚について
離婚について
 
私の両親を含め、親戚だけを見渡してみましても、なんと離婚した者が8人もいます。
たまたま離婚が多い家系なのかもしれませんが、私自身、子どもの頃に両親の離婚を体験しています。
なぜ彼ら(彼女ら)が離婚に至ったのか、その経緯はそれぞれですし詮索することもありませんが、離婚しようと考えていらっしゃる全ての方々に対して、ひとつだけ共通して言えることがあります。
 
それは、離婚に関しては「法律の知識は不可欠である」、ということです。
お互い好きあって一緒になる婚姻の時には法律の知識など特に必要ありません。
ただ一緒に役場へ婚姻届を提出すればよいだけでしょう。
しかし、離婚に関しては話は別です。
 
離婚に関する悩みはさまざまありますが、「話し合いがつかず、いつまでたっても離婚できない」「財産分与をもらえるかどうかわからない」「子どもの親権はどちらがもつのか」など法律の絡んだ問題がいくつも浮かび上がってきます。
このような不必要な苦労をしないためにも、法律の知識を最低限身につけ、少しでも有利に、そして一刻も早く煩わしいことから解放されるよう祈っております。

成年後見契約
 
成年後見制度とは

 
成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な方が経済的な不利益を受けることがないように、支援してくれる人(成年後見人などと呼ばれます)をつける制度です。
 
精神上の障害というのは、知的障害や精神障害、認知症などのことです。
身体上の障害は含まれません。
 
たとえば、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて、自分には必要のない高価な商品を購入してしまった場合でも、お年寄りが成年後見制度を利用していれば、その契約を取り消すことができます。
 

料金表

遺産分割協議書
相続財産について分割の話し合いが決まれば、通常は分割手続きは終わりです。その後は書面に共同相続人が署名または記名して、捺印します。
必ずしも書類を作らなくてもよいのですが、書類に残されていないと、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もありますので、その証拠資料として作っておくのが望ましいでしょう。この書類を「遺産分割協議書」といいます。
記載すべき事項は、
1、誰に
2、何を
3、どれだけ配分するのか
4、その場合の条件は
といった内容を、具体的に記載します。
そして、合意した日付を記載して、相続人全員の署名押印をします。
相続人それぞれの枚数を作成して各自保管しておくとよいでしょう。


■遺産分割協議書 サンプル文例


遺産分割協議書

 平成20年3月20日、甲野慎太郎の死亡により開始した相続につき、同人の共同相続人である長男甲野一郎・次男甲野二郎・長女乙山花子は、その相続財産について、次の通り、遺産分割の協議をした。


                          記

一、長男甲野一郎は次の遺産を相続する
  土地 千葉県成田市〇〇町1番地 宅地〇平米
  家財道具 一式

二、次男甲野二郎は次の遺産を相続する
  〇〇銀行〇〇支店定期預金口座12345

三、長女乙山花子は次の遺産を相続する
  現金〇〇万円

四、長男甲野一郎は次の財産を相続する
  前期一、二、三の他の一切の財産

 右協議の真正を証するため、この協議書三通を作成して署名押印し、各自一通を保有する。

平成20年5月10日

                         住所  (印鑑証明と同じ住所)
                         氏名  甲野 一郎       実印

                         住所  
                         氏名  甲野 二郎       実印

                         住所 
                         氏名  乙山 花子       実印

・項目が増え、一枚の紙に収まらないときは、全員の実印で契印(割印)をしてください。

・分割協議書の内容は、相続人の同意がある限りどのような内容でも差し支えありません。相続分をゼロとすることも有効です。

・分割協議の時期は、相続開始後ならいつでもできます。ただ、相続の承認放棄の考慮期間(3か月)中に分割協議した場合は、単純承認をしたものとみなされ、借金をも相続することになりかねないのでご注意ください。

・相続人として疑問のある者(婚姻外の子など)も、後日相続人であることが確定した場合には、せっかくの分割協議も無効になってしまいますから、協議に参加させるとか、あるいは相続人たる地位を得るであろうことを考慮した分割方針をたてておくべきです。


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