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相続

■負の財産にはご注意を

人が亡くなった場合には、その人の財産は全て相続人が相続することになります。
しかし、故人に借金などの負債(負の財産)があった場合にも、すべての相続人が相続することになりますので、充分注意して下さい。

さらに、直接の借金のみならず、故人が生前に他人に損害を与えてしまった場合の損害賠償義務や、借金の連帯保証人としての義務も原則として相続してしまいます。

しかし、故人の子供や子孫が、その故人が作った無関係な借金により苦しむことになってしまうのは、あまりにも酷というものです。
そこで、法律により「相続放棄」という手続きが認められていますので、ご安心下さい。


■相続放棄とは

相続放棄は相続人それぞれの自由意思によって、することができます。
複数の相続人がいる場合でも、相続放棄したいと思えば、他の相続人の合意を得ることなく、各自が単独で相続放棄をすることが可能なのです。

相続放棄が可能な期間は、「故人の死亡を知った日から3か月以内」であり、これも各自それぞれに与えられた期間です。
「故人の死亡を知った日から3か月以内」に、家庭裁判所で相続放棄の手続きをすることによって、その相続人は初めから相続人でなかったことになります。


■法定相続人は誰か

相続人となれる人は、配偶者と直系尊属(子、父母など)および兄弟姉妹です。

配偶者は常に相続人になり、その他には相続順位があります。
配偶者の父母やおじおばは相続 できません。

配偶者とは婚姻届を出して夫婦となった相手のことで内縁者は配偶者にはなりません。
また、相続開始時に胎児であった 者も既に生まれたものとみなされ、生きて出産されると相続人になります。
第1順位・・・子
第2順位・・・父母(または祖父母)      +配偶者は常に相続人
第3順位・・・兄弟姉妹


■一般的な相続手続きの流れ


1)故人の他界と相続発生
  ・死亡診断書(医師)
  ・火葬許可証(役所)
  ・埋葬許可証(役所)
  ・火葬の予約など

2)通夜・葬儀
  ・死亡届の提出(死亡から7日以内)
  ・葬祭費の請求(国民健康保険の場合)
  ・埋葬費の請求(健康保険の場合) 
  ・その他 

3)遺言書の有無確認
  ・自筆証書遺言か公正証書遺言か
  ・有効か無効かどうか
  ・各種申請や手続きなど

4)相続人の確定
  ・相続欠格者や廃除者は?
         
5)相続財産の把握と調査
   ・準確定申告
   ・財産評価
   ・相続放棄など(相続発生を知ってから3か月以内に家庭裁判所へ)

6)遺産分割協議
   ・遺産分割協議書の作成はすべての相続人の署名・押印が必要
   
7)相続財産の分配・名義変更手続き
  ・不動産や自動車などの動産
   ・現金、預貯金等

8)納税申告(相続税がかかる場合のみ)
  
・相続税還付請求など



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遺産分割協議書
相続財産について分割の話し合いが決まれば、通常は分割手続きは終わりです。その後は書面に共同相続人が署名または記名して、捺印します。

必ずしも書類を作らなくてもよいのですが、書類に残されていないと、後日、分割協議の有無や、内容について争いが起こる場合もありますので、その証拠資料として作っておくのが望ましいでしょう。

この書類を「遺産分割協議書」といいます。

記載すべき事項は、
1、誰に
2、何を
3、どれだけ配分するのか
4、その場合の条件は
といった内容を、具体的に記載します。
そして、合意した日付を記載して、相続人全員の署名押印をします。
相続人それぞれの枚数を作成して各自保管しておくとよいでしょう。



成年後見契約とは

 成年後見制度とは、精神上の障害が理由で判断能力が不十分な方が経済的な不利益を受けることがないように、支援してくれる人(成年後見人などと呼ばれます)をつける制度です。

精神上の障害というのは、知的障害や精神障害、認知症などのことです。
身体上の障害は含まれません。

たとえば、認知症のお年寄りが悪徳業者にだまされて、自分には必要のない高価な商品を購入してしまった場合でも、お年寄りが成年後見制度を利用していれば、その契約を取り消すことができます。


料金表
■ 料金表
平成22年11月1日現在の報酬額です。
ご不明な点はいつでもお問い合わせください。
  • 料金は消費税込の料金です。
  • 証紙・印紙代金・交通費等の実費は料金に含まれず、別途加算されます。
  • 公証人への手数料や他士業への料金が別途必要な場合があります。
  • 正式にご依頼を頂く前に見積もりをさせていただいております。
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