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離婚協議書は具体的に作成します! 離婚は結婚よりも はるかに疲労します。
そして、今後の養育費・慰謝料・財産分与、相手への請求方法など、わからないことだらけと思います。
相手の不倫・浮気などの不貞行為や悪意の遺棄、性格の不一致などで、ご自分やお子さんの将来の幸せについて心底悩み考えた末、もしも離婚を決意されたのであれば、その具体的な方法について、どうぞご相談ください。
貴方の将来の幸せと、その為の具体的な方法について一緒に考えましょう。
また、当事務所では、ご夫婦揃ってのアドバイスやカウンセリングも行っております。 ご不明な点は何でもご相談下さい。最初の相談だけでしたら無料ですから、ご遠慮なくどうぞ!
離婚の手続について まず、離婚をする際にはお互いの約束事を「離婚協議書」にして残しますが、「離婚協議書」はできる限り具体的に作成しましょう!
後になって、 「あのことを決め忘れた・・・どうしよう・・・」 「慰謝料の支払い方法は、もっとこうすればよかった・・・」 とならないためにも、記入漏れ・変更箇所が無いように作ります。 公正証書とは、夫婦当事者間で作成した書面が、特定の日付に確かに作成されたものであることを公務員の公証人が証明したものであり、 公的な証拠能力が非常に高いもの です。
あらかじめ離婚協議書を公正証書にしておけば、いざというときに強制執行が可能です。相手の給料を一定額差し押さえることができます。
できることなら、いざというときのことを考えて 離婚協議書はあらかじめ公正証書にしましょう!
相手に「連帯保証人」を立てさせて、人的担保も確保できればさらによいでしょう。いざというときに、強制執行が可能でしかも連帯保証人がいるという内容の公正証書を作成することが、もっともベストといえるでしょう。
お時間のない方やよくわからない方は、当事務所にて公正証書作成手続きの代行も承っておりますので、どうぞご利用ください。
内容証明郵便を作成したい方は、こちらをご覧下さい。 悩み考えた末に離婚を決意されたのなら あなたとお子さんの幸せを考えて 少しでも良い条件で離婚しましょう。
口約束や協議書だけでは 養育費・慰謝料・財産分与など 相手はやがて払わなくなるでしょう。
そうなる前に、しっかり対策を講じておきましょう。
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公正証書を作らずに離婚して、相手からの支払いがない方も どうぞご相談ください。
証拠の確保と保存 離婚が相手配偶者の有責行為が原因であるならば、できるだけ証拠を確保して保存しておきましょう。
有責行為とは、不倫や家庭内暴力などです。
たとえば配偶者が浮気をしてそれが原因で離婚になったとします。 お互いの話し合いで慰謝料・財産分与など決着がつけば、協議離婚として早期解決が可能ですが、話し合いがうまくいかず、裁判になってしまうと証拠が必要です。
相手(配偶者)が認めなければ不貞行為の証拠が必要なのです。 不倫相手にも証拠があると有利ですから、決して感情的にならず、できるだけ冷静に対応しましょう。
カッとなって離婚届にハンコを押す前に証拠を押さえ、必ず離婚する前に、相手に対して請求できるものを正しく請求しましょう。
証拠は「写真」や「動画」などの確実な証拠があればベストですが、相手の帰宅時間や外泊、休日の外出記録、電話の通話記録、メール内容、浮気相手と行った疑いのあるホテルのチケットや領収書、カード明細などでも積み重なれば状況証拠となり得ますから、感情的になって捨てたりせず、必ず保管しておきましょう。
また、暴力が原因であるならば、受けた程度にかかわらず医師の診断を受け、診断書をもらいましょう。
ケガの部分の写真や日記やメモでの記録も証拠として認められます。 壊された家具や散乱した部屋も写真を撮っておきます。暴言の様子がわかるテープなどがあれば保存しておきましょう。
しかし、まずはあなたと子どもの身の安全を守ることが先決です。
各都道府県や市区町村には、「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますからすぐに相談して、特に緊急性が高いときは警察へ行きましょう。
浮気問題と宣誓認証 浮気や不倫をした配偶者が二度と同じ過ちをしないために法務的なサポートをいたします。
1.宣誓書、念書の作成 2.公正証書を利用した宣誓の認証
誤った選択をしてしまう前に、円満解決を目指して専門家にご相談ください。
浮気相手へ成功率の高い慰謝料請求を行います 慰謝料は、あなたが精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償としての性格をもっています。そのため財産分与同様、原則として税金はかかりません。
慰謝料について
慰謝料の支払いは、大きく分けて一括払いと分割払いのふたつの方法があります。 もちろんお薦めは一括払いです。
養育費の支払いがトラブルになりやすいのは、支払期間が長いことが原因のひとつです。
そして、配偶者への慰謝料請求はもちろん、浮気相手への慰謝料請求は 一括払いで支払ってもらうべきです。もちろん一括払いが困難な場合もあるでしょう。 しかし、この場合もできるだけ初めに多く受け取り、残額の支払期間を短く設定するのがポイントです。
例えば、浮気相手への慰謝料請求が200万円としたら、まず100万円を受け取り、残額を月10万円ずつ10ヵ月にわたって受け取るようにするなどの方法です。
分割する場合は、上記に書いたようになるべく公正証書にしてもらいましょう。
配偶者に対する慰謝料は離婚成立後3年以内、浮気相手にはその不法行為を知ったときから3年以内、財産分与は2年以内が請求の期限です。
なお、養育費には時効期限はありません。養育費はあくまでも子どものためにあるものですから。
当事務所は、高確率で浮気相手から慰謝料を支払ってもらうことに成功しております。 ポイントは内容証明郵便の作成方法にありますから、どうぞご相談ください。
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行政書士ほしの法務事務所 よくわからない点などはご質問いただければ、わかりやすくアドバイスいたします。 行政書士ほしの法務事務所 離婚・不倫トラブルサポート 0476(37)5854 ソフトバンクWプランご利用の方はこちら無料通話でどうぞ 090(8494)0355
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