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慰謝料と財産分与、子どもの親権・養育費の問題   0476 (37) 5854
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ほしの法務事務所
代表 星野慎太郎
〒286−0015
千葉県成田市中台
1-1-2-9-401
TEL:0476(37)5854
Fax :0476(26)2863
ソフトバンクWプランご利用の方はこちら無料通話でどうぞ
090(8494)0355

【営業案内】
営業時間:9時〜21時
休日:日曜・祝日
お急ぎの方は営業時間外であっても構いませんのでご連絡ください
0476(37)5854

遠隔地の方でも
「離婚協議書」
「各種契約書」の作成を
承ります。

当事務所では、
ホームページを相互リンクして下さるサイトを随時募集しております。
ご希望の方はこちらから
お願い致します。
あなたが幸せになるための方法を一緒に考えましょう
離婚協議書は具体的に作成します!

 離婚は結婚よりも はるかに疲労します。

そして、今後の養育費・慰謝料・財産分与、相手への請求方法など、わからないことだらけと思います。

 相手の不倫・浮気などの不貞行為や悪意の遺棄、性格の不一致などで、ご自分やお子さんの将来の幸せについて心底悩み考えた末、もしも離婚を決意されたのであれば、その具体的な方法について、どうぞご相談ください。

貴方の将来の幸せと、その為の具体的な方法について一緒に考えましょう。

 また、当事務所では、ご夫婦揃ってのアドバイスやカウンセリングも行っております。
ご不明な点は何でもご相談下さい。最初の相談だけでしたら無料ですから、ご遠慮なくどうぞ!


離婚の手続について


 まず、離婚をする際にはお互いの約束事を「離婚協議書」にして残しますが、「離婚協議書」はできる限り具体的に作成ましょう

後になって、
「あのことを決め忘れた・・・どうしよう・・・」
「慰謝料の支払い方法は、もっとこうすればよかった・・・」
とならないためにも、記入漏れ・変更箇所が無いように作ります。

当事務所では、正確な「離婚協議書」を、全国どこへでもメールに添付してお送りいたしますので、どうぞご相談ください。
書面で手元に送って欲しい方には郵送致します。

     離婚協議書メール添付価格 15,000円

 
 また、公正証書の作成 をお手伝い致します。

 公正証書とは、夫婦当事者間で作成した書面が、特定の日付に確かに作成されたものであることを公務員の公証人が証明したものであり、
公的な証拠能力が非常に高いもの です。

  
 あらかじめ離婚協議書を公正証書にしておけば、いざというときに強制執行が可能です。相手の給料を一定額差し押さえることができます。


 できることなら、いざというときのことを考えて
 
離婚協議書はあらかじめ公正証書にしましょう!


 相手に「連帯保証人」を立てさせて、人的担保も確保できればさらによいでしょう。いざというときに、強制執行が可能でしかも連帯保証人がいるという内容の公正証書を作成することが、もっともベストといえるでしょう。

 お時間のない方やよくわからない方は、当事務所にて公正証書作成手続きの代行も承っておりますので、どうぞご利用ください。

内容証明郵便を作成したい方は、こちらをご覧下さい。
悩み考えた末に離婚を決意されたのなら
あなたとお子さんの幸せを考えて
少しでも良い条件で離婚しましょう。

口約束や協議書だけでは
養育費・慰謝料・財産分与など
相手はやがて払わなくなるでしょう。

そうなる前に、しっかり対策を講じておきましょう。


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公正証書を作らずに離婚して、相手からの支払いがない方も
どうぞご相談ください。



証拠の確保と保存


 離婚が相手配偶者の有責行為が原因であるならば、できるだけ証拠を確保して保存しておきましょう。

 有責行為とは、不倫家庭内暴力などです。

 たとえば配偶者が浮気をしてそれが原因で離婚になったとします。
お互いの話し合いで慰謝料・財産分与など決着がつけば、協議離婚として早期解決が可能ですが、話し合いがうまくいかず、裁判になってしまうと証拠が必要です。

 相手(配偶者)が認めなければ不貞行為の証拠が必要なのです。
不倫相手にも証拠があると有利ですから、決して感情的にならず、できるだけ冷静に対応しましょう。

 カッとなって離婚届にハンコを押す前に証拠を押さえ、必ず離婚する前に、相手に対して請求できるものを正しく請求しましょう。

 証拠は「写真」や「動画」などの確実な証拠があればベストですが、相手の帰宅時間や外泊、休日の外出記録、電話の通話記録、メール内容、浮気相手と行った疑いのあるホテルのチケットや領収書、カード明細などでも積み重なれば状況証拠となり得ますから、感情的になって捨てたりせず、必ず保管しておきましょう。

 また、暴力が原因であるならば、受けた程度にかかわらず医師の診断を受け、診断書をもらいましょう。

 ケガの部分の写真や日記やメモでの記録も証拠として認められます。
壊された家具や散乱した部屋も写真を撮っておきます。暴言の様子がわかるテープなどがあれば保存しておきましょう。

 しかし、まずはあなたと子どもの身の安全を守ることが先決です。
各都道府県や市区町村には、「配偶者暴力相談支援センター」が設置されていますからすぐに相談して、特に緊急性が高いときは警察へ行きましょう。


浮気問題と宣誓認証


浮気や不倫をした配偶者が二度と同じ過ちをしないために法務的なサポートをいたします。

1.宣誓書、念書の作成
2.公正証書を利用した宣誓の認証

誤った選択をしてしまう前に、円満解決を目指して専門家にご相談ください。


浮気相手へ成功率の高い慰謝料請求を行います


慰謝料は、あなたが精神的な苦痛を受けたことに対する損害賠償としての性格をもっています。そのため財産分与同様、原則として税金はかかりません。

慰謝料について

慰謝料の支払いは、大きく分けて一括払い分割払のふたつの方法があります。
もちろんお薦めは一括払いです。

養育費の支払いがトラブルになりやすいのは、支払期間が長いことが原因のひとつです。

そして、配偶者への慰謝料請求はもちろん、浮気相手への慰謝料請求は
一括払で支払ってもらうべきです。もちろん一括払いが困難な場合もあるでしょう。
しかし、この場合もできるだけ初めに多く受け取り、残額の支払期間を短く設定するのがポイントです。

例えば、浮気相手への慰謝料請求が200万円としたら、まず100万円を受け取り、残額を月10万円ずつ10ヵ月にわたって受け取るようにするなどの方法です。

分割する場合は、上記に書いたようになるべく公正証書にしてもらいましょう。

相手の住所がわかるなら、内容証明郵便慰謝料請求します。

配偶者に対する慰謝料は離婚成立後3年以内、浮気相手にはその不法行為を知ったときから3年以内、財産分与は2年以内が請求の期限です。

なお、養育費には時効期限はありません。養育費はあくまでも子どものためにあるものですから。

当事務所は、高確率で浮気相手から慰謝料を支払ってもらうことに成功しております。
ポイントは内容証明郵便の作成方法にありますから、どうぞご相談ください。



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   よくわからない点などはご質問いただければ、わかりやすくアドバイスいたします。 

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離婚協議書の作成・内容証明郵便は日本全国すべての地域にて対応いたします!

8月の無料相談のお知らせ No.10 - 2010/07/29
8月の無料面談は以下の日程です。
8月9日(月)
 
お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽にご相談ください。
全ての方 予約制となりますので、あらかじめご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

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5割が婚前契約作成に肯定的、離婚など財産争いに備え―中国 No.9 - 2009/11/04
【記事】

2009年10月15日、中国青年報によると、著名人の多くが遺産や離婚による財産分与の問題を抱えているが、中国青年報社会調査センターが結婚に関するインターネット調査を行ったところ、約半数の人が婚前契約書を作成することに肯定的な見方を示していることが分かった。

有効回答数は2882件で、うち1980年代生まれが47.5%、1970年代生まれが36.4%。調査の結果、46.1%が著名人と同様の財産分与の問題が自分自身にも起こり得ると考えており、67.8%がこうした財産問題はすでに一般的な社会現象になっていると考えていることが分かった。

(2009年10月19日・ Record China)
中絶訴訟 合意でも男性責任 慰謝料命じる No.8 - 2009/10/24
【記事】
 
未婚の男女が双方合意の上で妊娠中絶した場合、男性側に慰謝料を支払う義務があるかどうかが争われた訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、渡辺等裁判長は「女性の苦痛は等しく分担すべきだ」として、男性に慰謝料など114万円の賠償を命じた1審東京地裁判決を支持し、男性側の控訴を棄却した。判決は15日付。

 判決によると、2人は2007年、結婚相談所の紹介で約1カ月間交際し、別れた後で妊娠が判明。男性は手術の同意書に署名、手術費30万円を負担し、納骨にも同行するなどした。

 判決は「女性の苦痛や負担は共同行為で生じたものであるから、等しく不利益を分担すべきだ」と指摘。男性側は「最大限真摯(しんし)に対応した」と主張したが、「女性に産むか中絶するかの選択を委ねるのみで、父性の義務を果たさなかった」と述べた。女性側の代理人弁護士は「男性の責任を正面から認めた判決は意義深い」と話している。

(東京新聞・2009年10月23日)

6月の無料面談のお知らせです No.7 - 2009/06/01
6月の無料面談は以下の日程です。

6月 7日(
   21日(

お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽に
ご相談ください。
お待ちしております。

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平成21年5月の無料面談日のお知らせ No.6 - 2009/04/26
 
5月の無料面談は、6日(水)の祝日です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。

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(代表)星野慎太郎
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2月の無料面談のお知らせ No.5 - 2009/02/02
こんにちは。
 
2月の無料面談は、23日(月)です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
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1月の無料面談のお知らせです No.4 - 2009/01/10
 
1月の無料面談は、1月23日(金)です。
 
お困りのことがありましたら、どうぞご相談ください。
 
時間の予約はお早めにお願いいたします。
 
 
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行政書士 星野慎太郎
0476(37)5854
12月無料面談のお知らせ No.3 - 2008/12/01
こんにちは。
 
12月の無料面談は、14日()です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
千葉県成田市中台1−1−2−9−401
行政書士ほしの法務事務所
(代表)星野慎太郎
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セミナーの講師をさせて頂きました! No.2 - 2008/11/17
去る11月15日()、東京高田馬場にある「早稲田奉仕園セミナーハウス」にて、司法書士・行政書士・社会保険労務士を目指す開業前の方々を対象とした士業セミナーの講師をさせていただきました。
 
司法書士・行政書士・社会保険労務士の私を含めた6名の講師陣でした。
 
私も他の講師の方々の話は非常に勉強になりました。
いずれまた開催されるとのこと、今度は当事務所のHPにても告知させて頂きます。
 
また、セミナーのご依頼があればお声をお掛け下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
 
 
11月の無料面談のお知らせです No.1 - 2008/10/30
東北ではもう初雪が降りました。
風邪やインフルエンザ対策にうがい・手洗いを励行しましょう。
 
11月の無料面談日です。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
11月  8日(
    16日(
    
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
 
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(代表)星野慎太郎
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