判決によると、2人は2007年、結婚相談所の紹介で約1カ月間交際し、別れた後で妊娠が判明。男性は手術の同意書に署名、手術費30万円を負担し、納骨にも同行するなどした。
判決は「女性の苦痛や負担は共同行為で生じたものであるから、等しく不利益を分担すべきだ」と指摘。男性側は「最大限真摯(しんし)に対応した」と主張したが、「女性に産むか中絶するかの選択を委ねるのみで、父性の義務を果たさなかった」と述べた。女性側の代理人弁護士は「男性の責任を正面から認めた判決は意義深い」と話している。
(東京新聞・2009年10月23日)