協議離婚は、夫婦双方の間で離婚について話し合って合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届の提出をすることによって成立する離婚で、通常の一般的な離婚のことです。
離婚全体の約9割がこの協議離婚によるとされています。
お互いに合意ができなかった場合には、家庭裁判所での「調停」となり、「調停」でも解決できなかった場合には、「審判」「裁判」という流れになります。
協議離婚をする場合には、次のような手順で進められるとよいでしょう。
STEP1 離婚の意思を伝える
協議離婚をするためには、夫(妻)に離婚すること自体について同意してもらわなければならないので、まずは、妻(夫)の方から、離婚したい意思を伝え、その理由について説明する必要があるでしょう。
STEP2 離婚の条件を提示する 夫(妻)に離婚の意思を伝える際には、妻(夫)の立場で請求しうる財産分与額、慰謝料額などの金額を前提にした具体的な離婚条件(例えば、「自宅と預貯金○○○万円が欲しい。」など)を提示しておきましょう。
STEP3 離婚についての合意をする 協議離婚の場合、離婚理由に制限はないので、どのような理由であっても構いませんが、夫婦双方に、離婚についての合意があることが前提となっています。
しかし、ひと口に離婚の合意といっても、離婚することそのものについての合意のほかに、財産分与や慰謝料などの給付金の内容等、離婚するための条件についての合意もしなければなりません。
離婚条件について主に決めるべきことは、財産分与の内容(金額及び支払方法)、慰謝料の内容(金額及びその期限・支払方法)のほか、未成年の子供がいる場合には、親権者と養育費の内容(金額及びその期限・支払方法)についての定めをしておく必要があります。
STEP4 離婚についての合意内容を公正証書にする 離婚することが決まり、離婚条件について合意ができた場合でも、口頭の約束事だけでは不正確となり、あとでトラブルになることが多いものです。
離婚の際の離婚条件に関する合意内容は、必ず文書にして残しておきましょう。 その文書も、後々のことを考えて、不足箇所・変更点が無いようにできるだけ専門家にチェックしてもらうことをお薦めいたします。
当事務所にご相談にいらっしゃる方の中にも、離婚当時せっかく書面にしてあったにもかかわらず、「記載されている内容の他に、このような取り決めをしておくとよかったですね」と後悔するケースが多々ありますので、よろしければどうぞご相談ください。
そして、その文書にする際も、できれば、念書・協議書などといった当事者間での文書ではなく、公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。
公証役場は各地にありますが、最寄りの公証役場の所在地を知りたい場合、もしくは必要資料や具体的な費用額を確認したい場合には、日本公証人連合会(03−3502−8050)にお問い合わせください。
STEP5 離婚届を提出する 離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に、必要事項を記入の上、夫婦双方の署名捺印と証人2人の署名押印をして提出します。
離婚届で用紙に記入すべき必要事項は、それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍地などの他、未成年の子がいる場合には、その親権者を定めて記載しなければなりません。
これらの必要事項を記入したら、届出人欄に夫婦双方が自署で署名し、押印します。 印鑑は実印である必要はなく、認印でかまいません。
さらに、最後に成人の証人2人に署名捺印してもらいます。 この証人は、成人であればよく、特に制限はありません。
離婚届は、夫婦の本籍地もしくは所在地(住民票上の住所地のほか、居所でもかまいません。)の役所であれば提出できます。本籍地以外の役所に届出をする場合には、戸籍謄本の添付が必要です。
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