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協議離婚の手順
協議離婚は、夫婦双方の間で離婚について話し合って合意ができている場合に、市区町村長へ離婚届の提出をすることによって成立する離婚で、通常の一般的な離婚のことです。

離婚全体の約9割がこの協議離婚によるとされています。
お互いに合意ができなかった場合には、家庭裁判所での「調停」となり、「調停」でも解決できなかった場合には、「審判」「裁判」という流れになります。
協議離婚をする場合には、次のような手順で進められるとよいでしょう。



STEP1 離婚の意思を伝える

 協議離婚をするためには、夫(妻)に離婚すること自体について同意してもらわなければならないので、まずは、妻(夫)の方から、離婚したい意思を伝え、その理由について説明する必要があるでしょう。



STEP2 離婚の条件を提示する

夫(妻)に離婚の意思を伝える際には、妻(夫)の立場で請求しうる財産分与額、慰謝料額などの金額を前提にした具体的な離婚条件(例えば、「自宅と預貯金○○○万円が欲しい。」など)を提示しておきましょう。



STEP3 離婚についての合意をする

協議離婚の場合、離婚理由に制限はないので、どのような理由であっても構いませんが、夫婦双方に、離婚についての合意があることが前提となっています。

 しかし、ひと口に離婚の合意といっても、離婚することそのものについての合意のほかに、財産分与や慰謝料などの給付金の内容等、離婚するための条件についての合意もしなければなりません。

 離婚条件について主に決めるべきことは、財産分与の内容(金額及び支払方法)、慰謝料の内容(金額及びその期限・支払方法)のほか、未成年の子供がいる場合には、親権者と養育費の内容(金額及びその期限・支払方法)についての定めをしておく必要があります。



STEP4 離婚についての合意内容を公正証書にする

離婚することが決まり、離婚条件について合意ができた場合でも、口頭の約束事だけでは不正確となり、あとでトラブルになることが多いものです。

離婚の際の離婚条件に関する合意内容は、必ず文書にして残しておきましょう。
その文書も、後々のことを考えて、不足箇所・変更点が無いようにできるだけ専門家にチェックしてもらうことをお薦めいたします。

当事務所にご相談にいらっしゃる方の中にも、離婚当時せっかく書面にしてあったにもかかわらず、「記載されている内容の他に、このような取り決めをしておくとよかったですね」と後悔するケースが多々ありますので、よろしければどうぞご相談ください。

そして、その文書にする際も、できれば、念書・協議書などといった当事者間での文書ではなく、公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。

公証役場は各地にありますが、最寄りの公証役場の所在地を知りたい場合、もしくは必要資料や具体的な費用額を確認したい場合には、日本公証人連合会(03−3502−8050)にお問い合わせください。



STEP5 離婚届を提出する

離婚届は、市役所などに備え付けられている離婚届出用紙に、必要事項を記入の上、夫婦双方の署名捺印と証人2人の署名押印をして提出します。

離婚届で用紙に記入すべき必要事項は、それぞれの氏名・生年月日・住所・本籍地などの他、未成年の子がいる場合には、その親権者を定めて記載しなければなりません。

これらの必要事項を記入したら、届出人欄に夫婦双方が自署で署名し、押印します。
印鑑は実印である必要はなく、認印でかまいません。

さらに、最後に成人の証人2人に署名捺印してもらいます。
この証人は、成人であればよく、特に制限はありません

離婚届は、夫婦の本籍地もしくは所在地(住民票上の住所地のほか、居所でもかまいません。)の役所であれば提出できます。本籍地以外の役所に届出をする場合には、戸籍謄本の添付が必要です。

ご不明な点は いつでもどうぞご相談ください。


メール相談こちらです。


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離婚を決意する前に
離婚を決意される前に どうぞお読みください。

別居中の生活費について
ここでは、別居中の生活費について説明します。
相談者の皆さんから よく尋ねられる ご質問のひとつです。

婚姻費用分担義務
ここでは別居中の婚姻費用について考えてみましょう。

協議離婚


協議離婚とは夫婦2名での話し合い 離婚に合意することを言います。最も一般的な離婚方法で、わが国の離婚の約90%が協議離婚となっています。他の裁判上の離婚とは違い裁判所は関与しませんので、離婚の理由や事情は関係ありません。夫婦が離婚について同意していれば良いのです。

離婚届を本籍地・住所地の市区町村役場に提出・受理することによって離婚が成立します。離婚届には夫婦それぞれの署名押印と、証人2名の署名押印が必要です。証人は成人であれば、資格制限もなく誰でも構いません。

協議離婚の手順


調停離婚


夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが、離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てる事になります。

離婚などの家庭の問題については、いきなり訴訟をすることはできません。訴訟の前に必ず調停の申立をしなければなりません。(調停前置主義)

家庭裁判所というと「裁判所」という名称から、裁判しか行わないところ、または怖い場所という印象を受けて、不安に感じる方もいらっしゃると思います。そのように不安がある方は調停を申立てる前に、家庭裁判所の「家事相談室」のご利用をお勧めします。家事相談では、申し立ての方法、申し立てに使用する書類についての説明や、家庭環境の調整やアドバイスをしてくれます。この家事相談は無料です。

調停離婚の場合は、必ずしも法的離婚原因を必要としません。
また離婚原因を作った有責配偶者からも調停の申立てが可能です。


審判離婚
調停不成立となったら、通常は裁判になりますが、「調停に代わる審判」が行われることがあります。 この審判による離婚が審判離婚です。 もう少しのところで意見が合わなかったような場合に、審判により離婚の判断が下されます。

 

裁判離婚


協議離婚の話し合いでもまとまらず、家庭裁判所の調停・審判でも離婚成立に至らなかった場合、家庭裁判所に離婚の訴えを起こして、その裁判に勝利して、離婚を認めるの判決を得なければなりません。

協議離婚・調停離婚では法定離婚原因は必要ありませんでしたが、離婚訴訟を起こすには民法が定めている「法定離婚原因」が必要となります。

法定離婚原因


民法で定められた 法定離婚原因
民法で定められている 5つの法定離婚原因です。
これらに該当すると、裁判で離婚請求が認められやすいでしょう。

不貞行為
不貞行為とは

不貞行為は、法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言えば浮気のことです。

夫婦にはお互いに貞操義務を負わなければなりません。
この義務に反して、一方が婚姻関係外の異性との肉体関係を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性行為を確認ないし、推認できる証拠」を立証しなければなりません。裁判所では詐欺や詐称行為を防ぐため、不貞行為の証拠を厳しく制限しています。

裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になります。


悪意の遺棄
悪意の遺棄とは
 
夫婦には、お互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力しあう義務があります。
しかし、夫婦の一方がその義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、 わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。

3年以上の生死不明

民法では行方不明になり3年以上の生死不明である場合は、もはや結婚生活は破綻したものとして離婚を認めています。生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない状態のことで、所在が不明でも生存が確認されるときには生死不明とは言いません。

3年起算点は、通常最後に音信があった時からになり、失踪後はすぐに警察に届出を提出しなければなりません。


回復の見込みのない精神病
回復の見込みのない精神病
夫婦にはお互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力しあう義務があります。夫婦の一方が困っている場合にこそ、助け合うのは当然です。しかし、現実は厳しく、強度の精神病者を抱えての生活は、経済的な負担、心理的疲労と計り知れません。

そこで民法では配偶者のどちらかが「強度」の精神病で、回復の見込みがなければ離婚を認めています。但し、これを理由に離婚が認められるにはある程度の条件が必要で、配偶者が精神病にかかってしまっただけでは、離婚は認められません

 

婚姻を継続しがたい重大な理由

婚姻を継続しがたい重大な理由

上記の民法770条1項の1号〜4号には該当しないが、夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。個々の事情において、裁判官が総合的に判断します。

 

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平成22年7月29日現在の報酬額です。
変更する場合もございますので、不明な点はお問い合わせください。
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