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離婚協議書サンプル

離婚協議書

夫〇〇〇〇(以下甲という)と妻△△△△(以下乙という)は、離婚について協議した結果、次の通り合意確認する。

第一条 甲と乙は協議離婚をする事とし、離婚届に各自署名押印した。

第二条 甲乙間の未成年者の子◇◇(2006年10月10日生、以下丙という)の親権者を乙と定める。

第三条 甲は乙に対し、丙の養育費として2008年6月1日から丙が大学を卒業する日の属する月まで、月額3万円ずつ、月末までに丙の銀行口座××××××へ入金する。

第四条 甲は乙に対し、財産分与として、甲所有名義の下記の車両を譲渡し、2008年6月30日までに乙のために財産分与を原因とする所有権移転登録手続きをする。
      ・車名(社名) プレートナンバー  型式  車体番号

第五条 婚姻する前から持ち込んだ財産は各自が引き取り、婚姻後共同で購入した物は下記にて財産分与する。

      乙の財産
      ・タンス ・食器棚 ・加湿器 ・デジタルカメラ ・オイルヒーター
      ・アイロン ・アイロン台 ・空気清浄機 ・ミシン ・ビデオカメラ 
      甲の財産
      ・上記乙の財産以外すべて

第六条 甲と乙は、離婚に伴う財産上の問題は、第五条の定めるところですべて解決したことを確認し、他何らの請求をしない。

第七条 甲と丙との面会は、最低月一回、丙の福祉を害することがないように甲乙がお互いに配慮し、協議決定する。

第八条 現在の状況が変化した際は、その都度連絡し協議を行い決定する。

第九条 甲と乙は本書作成後、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを合意する。

上記のとおり合意したので、本書二通を作成し、甲及び乙が各自保管する。

2008年6月10日

         
          (甲)   住所
                氏名                      印
                連絡先

          (乙)   住所
                氏名                      印
                連絡先       


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お客様の声
当事務所にお寄せいただいた、お客様からのコメントを「お客様の声」としてご紹介させていただきます。
こちらこそ、皆さま どうもありがとうございました。感謝いたします

慰謝料
慰謝料
 
離婚の慰謝料とは、不倫などの有責行為で離婚の原因を作った側が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。
離婚原因の慰謝料は民法770条に定められた場合に可能です。

配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき

を基準に考えられており、このような法的根拠が無く円満な協議離婚の場合は、慰謝料の請求はできません。

財産分与
財産分与とは
 
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦の協力によって得られた財産を、離婚時に清算することをいいます。

夫婦は共同生活をしている間にお互いの協力によって、一定の財産(不動産、株券や国債などの有価証券、貯蓄、自動車など)を形成しますが、多くの場合は、夫名義の財産とされています。
 
しかし、たとえ夫が働いて得た賃金から不動産を購入し、名義は夫となっていても、実質は妻の協力貢献によって形成維持されたものですから、名義は夫でも夫婦の共有財産になります。
 
離婚の方法を問わず、法律で正当に認められた権利で、どちらに離婚原因があろうかなかろうか、原則として公平に分与されます。
 
但し、離婚原因を作った側の財産分与が慰謝料として差し引かれて、少なくなるケースもあります。

養育費
養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を育てていくために必要な費用のことです。具体的には、子供が健全に社会人として自立するまでに必要となる全ての費用のことで、衣食住の費用、学校などの教育費、医療費、娯楽費等が養育費に含まれます。

未成年の子供の父母が離婚した場合、父又は母のいずれかが親権者となりますが、どちらに親権があるか関係なく、親であることにかわりはありません。

親である以上は子どもを養育する義務があり、離婚により子供を引き取らなかった親は、子供に対して養育費を支払う扶養の義務(生活保持義務)があるのです。

養育費は、別れた配偶者に支払うものではなく、あくまでも子供の権利ですので、子供から養育費を支払う側にある親へ、養育費の請求をすることもできます。


親権・監護権
親権・監護権とは
 
未成年の子供がいる夫婦が協議離婚をする場合、離婚後の親権者(法定代理人)を夫婦のどちらにするか、離婚前に決めなければなりません。

親権者は離婚届の記入事項で、記載がない場合には離婚届を受けつけてくれません。婚姻中は夫婦が子供の共同親権となりますが、離婚後は夫婦一方の単独親権となります。

面接交渉権

面接交渉権とは、離婚後に監護者ではない(子供を引き取らなかった)親が、子供と面会したり、一時的に過ごしたりする権利のことです。

民法などの条文に定められた権利ではありませんが、親としては当然に有する権利であり、子供が別れた親に会える権利でもありますので、監護者は一方的には拒否できません。

正当な理由無く面接を拒否した場合には親権者・監護者の変更の原因になる事もあります。

離婚後に必ずといっていいほど問題になりますので、離婚条件として具体的な内容まで、十分な話し合いが必要です。

話し合いで決まらなければ、家庭裁判所に面接交渉権の調停を申し立て、家事調停委員などを交えて面接回数、面接方法などを取り決めます。

調停で協議が調わない場合は自動的に審判手続きが開始され、裁判官が審判を下します。また、法律上の離婚には至らないものの、話し合いがこじれたまま、一方の親が別居し、他方の親と子供を会わせないようにしている場合にも、家庭裁判所に面接交渉権の調停・審判を申し立てることができます。

子供の面接交渉権については、離婚後にトラブルになる場合が多いので、なるべく離婚前に子供との面接の日時、場所、方法など具体的に協議する必要があります。

 


離婚後の戸籍と氏
離婚後の戸籍と氏
 
結婚をすると夫婦は一つの戸籍を形成し、同一の氏(姓)を称するように定めています。

離婚により夫婦関係が解消されると、結婚により氏(姓)を変えた方は、原則として旧姓に戻り、戸籍から抹消されます。

浮気相手に対する慰謝料請求
夫(妻)が、異性の愛人と不貞行為(浮気・不倫)をした場合、損害を被った配偶者は、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人に対して、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料として、損害賠償を請求することができます。

不貞行為が異性の愛人の誘惑によるものか、自然の愛情によって生じたものかは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求を認めています。

これら民法の規定を根拠に、共同で不法行為をした配偶者と異性の愛人に対し、精神的苦痛を受けた配偶者は、慰謝料として損害賠償の請求をすることができます。


公正証書
公正証書とは、公証人という法律の専門家が、法律に従って、作成する「公文書」であり、契約書の一種です。
「公文書」ということで、一般の方同士で交わす「私文書」契約書とは大きく異なります。

離婚時の年金分割制度について
離婚時の年金分割制度についてみてみましょう。

ドメスティックバイオレンス

ドメスティック・バイオレンス−Domestic Violence(DV:配偶者間暴力)とは、一般的には夫や恋人など親密な関係にある男性から女性(または女性から男性)に振るわれた暴力のことを言います。

ドメスティックバイオレンスの種類は殴る蹴るなどの身体的暴力だけではありません。言葉による暴言、侮辱、脅迫、威嚇といった精神的暴力やセックスを強要するといった性的な暴力など、全ての暴力を含みます。

ストーカー行為と対策
ストーカー行為とは 同一のものに対してつきまとい等を繰り返し行うことをいいます。

恋愛感情等から行われるつきまとい等の行為は、被害者に多大な不安を与え、その生活と平穏を害し、凶悪犯罪に発展するケースもあるにもかかわらず、ストーカー行為そのものは、刑法等の刑罰法令に触れないものが多く、初期の段階では警察が取り締まることが困難でした。

そこで今まで取り締まれなかった「つきまとい等」の行為についても、警告や禁止命令といった段階を踏むことにより、規制をすることができるストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)が平成12年11月24日に施行されました。

ストーカー行為を規制することで、被害者やその家族の安全を、「ストーカー行為」や
「つきまとい等」の被害から守ることができるようになりました。

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