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9月無料面談のお知らせです No.33 - 2011/09/18
9月の無料面談は、23日()です。

まだまだ暑いですね。
9月度の無料面談のお知らせです!

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただけますと助かります。

お悩みごとはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください!
ご連絡お待ちしております。

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7月の無料面談のお知らせです No.32 - 2011/07/11
7月の無料面談は、20日(水)です。

暑くなりましたね。
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<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省 No.31 - 2011/06/23
【記事】
 
<セクハラ>労災認定の基準見直しへ 事例も示す…厚労省
 
厚生労働省は23日、セクシュアルハラスメント(セクハラ)による精神疾患を労災認定に結びつけやすくするよう、認定基準を見直す方針を決めた。同省は職場での「心理的負荷」について、セクハラに関してはストレス強度(1〜3の3段階)を一律「2」(中程度)と評価しており、特別な事情がない限り労災と認めていない。このため年内にも基準を見直し、継続的な身体接触など悪質事例は最も強い「3」とするよう改める。同日、厚労省の有識者検討会が見直し案をまとめた。

 精神疾患の労災認定は、仕事上のストレスの強さを評価したうえで個々の事情も勘案して判断している。ストレス強度は、退職を強要された(3)▽左遷された(2)▽経営に影響する重大ミスを犯した(3)−−など。「3」なら確実に労災認定されるわけではないが、「3」でないと認定されにくい。

 現在、セクハラはひとくくりに「2」と評価されている。特別の事情があれば労働基準監督署の判断で「3」に修正できるが、判断基準は「セクハラの内容、程度」とあるだけで修正例は少ない。

 このため有識者検討会は、セクハラの中でも、強姦(ごうかん)や本人の意思を抑圧してのわいせつ行為▽胸など身体への接触が継続した▽接触は単発だが、会社に相談しても対応、改善されない▽言葉によるセクハラが人格を否定するような内容を含み、かつ継続した−−などの事例を挙げ、該当すれば「3」と判定すべきだとした。

 厚労省によると、10年度に各都道府県の労働局に寄せられた2万3000件超の相談の過半数がセクハラに関するもので、11年連続最多。一方、09年度の労災申請のうちセクハラがあったとするものは16件で、実際に労災認定されたのは4件。05年度からの5年間でも、認定は21件にとどまる。
 
(平成23年6月23日・毎日新聞)
6月の無料面談のお知らせです No.30 - 2011/05/31
6月の無料面談は、10日(金)と20日(月)です。

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5月の無料面談日のお知らせです No.29 - 2011/04/30
5月の無料面談は、10日(火)と20日(金)です。

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1月の無料面談のお知らせです No.28 - 2011/01/04
1月の無料面談は、12日(水)と27日(木)です。

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12月無料面談のお知らせ No.27 - 2010/12/13
12月の無料面談は、15日(水)と21日(火)です。

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11月の無料面談のお知らせです No.26 - 2010/11/02
11月の無料面談は、8日(月)と22日(月)です。

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10月の無料面談のお知らせ No.25 - 2010/10/10
10月の無料面談は、30日(土曜)です。

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9月無料面談のお知らせ No.24 - 2010/09/08
9月の無料面談は、24日金曜日です。

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8月の無料面談のお知らせ No.23 - 2010/07/29
8月の無料面談は以下の日程です。
8月9日(月)
 
お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽にご相談ください。
全ての方 予約制となりますので、あらかじめご連絡下さい。
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真冬に大型扇風機で「強風」 パワハラ認定、賠償命令 東京地裁 No.22 - 2010/07/29
【記事】

外資系消費者金融「日本ファンド」(東京都品川区)の契約社員ら3人が、元上司から真冬に扇風機で強風を当て続けられるなどのパワハラを受けたとして同社などに損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は27日、慰謝料など総額146万円の支払いを命じた。会社側は「空気を循環させただけ」などと反論したが、石井浩裁判長は「嫌がらせ目的で精神的苦痛を与えたことは不当行為に当たる」と判断した。

 訴えていたのは、30〜40代の契約社員ら3人。判決などによると、同社の部長だった元上司は07年12月から約半年間、原告らに「たばこ臭い」などと言って業務用大型扇風機3台を「強風」にし、後方から一日中風を当て続けた。真後ろまで近づけて風を当てることもあり、最も強い風を受けていた1人は08年6月にうつを患い、1カ月間休職した。

 また、元上司は原告らに「給料をもらっていながら仕事をしていませんでした」との内容の始末書を書かせたり、「よくこんなやつと結婚したな」などと原告とその場にいない妻を侮辱する言葉を吐くこともあった。

 判決について、原告の一人は「契約社員という弱い立場のため、反発できなかった。パワハラが認められてうれしい」と話した。元上司は昨年12月に健康上の理由で退職したという。

(平成22年7月28日・毎日新聞)
<残業代訴訟>添乗員派遣会社に支払い命令 東京地裁 No.21 - 2010/05/12
【記事】

添乗員派遣会社「阪急トラベルサポート」(大阪市)に登録する50代の女性添乗員が、あらかじめ決めた時間を働いたことにする「みなし労働時間制」は不当として、残業代支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は11日、会社側に請求通り約56万円の支払いを命じた。同社は「添乗員の労働時間把握は困難」と主張したが、鈴木拓児裁判官は「把握は可能」と判断した。

 鈴木裁判官は、労働基準法の規定でみなし労働時間制の適用が認められる「労働時間を算定しがたい場合」について「客観的に労働時間の把握が難しく、使用者の具体的な指揮監督が及ばない例外的な場合」とする判断を示した。そのうえで女性のケースを「添乗報告書や日報、携帯電話による確認などを総合して、会社側が労働時間を把握することは可能」とした。

 また「始業から終業まで常にツアー参加者の要望への対応を求められている」として女性の労働時間を「休憩の1時間を除く始業から終業までのすべて」と認定。指揮命令から解放される時間帯があり、業務は断続的就労とする会社側の主張を退けた。

 女性は北海道や九州などへの国内ツアーに添乗した07年3月〜08年1月の未払い残業代約56万円の支払いを求めていた。
 
2010年5月11日・毎日新聞
残業月80時間、マクドナルド社員の過労死認定 No.20 - 2010/01/19

【記事】

 日本マクドナルド(東京)に勤務していた長男(当時25歳)が急性心機能不全で死亡したのは過重な業務が原因として、母親が、遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう国に求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。

 渡辺弘裁判長は、「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」と述べて労災を認定し、不支給処分を取り消した。

 判決によると、長男は1999年4月に同社に入社し、2000年6月から、川崎市内の店舗に勤務。同年11月7日正午から翌8日午前5時半まで働いた後、正午に再び出勤したが間もなく倒れ、死亡した。

 判決は、「同社の業務形態は深夜勤務を含む不規則なもので、正社員はサービス残業が常態化していた」と指摘。病気を発症するまでの6か月間で、自宅でのパソコン作業も含め時間外労働が80時間を超えた月が相当あったと認定した。

 (2010年1月18日・読売新聞)

「名ばかり」店長の過労死でグルメ杵屋に賠償命令 No.19 - 2009/12/22

【記事】

 
 外食チェーン「グルメ杵屋」の系列店で店長をしていた従業員男性=当時(29)=が心臓疾患で死亡したのは長時間労働による過労死だったとして、両親が同社に約8千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5400万円の支払いを命じた。

 外食産業の店長は権限を持たない「名ばかり管理職」が多いとされる。田中裁判長は判決理由で「男性は経営者の立場といえない」と認定。このうえで、会社側の安全配慮義務について、一般従業員と異なり、店長に対する時間管理が出勤表の自己申告しかなかった点を「実態を反映しておらず不十分だった」とした。

 判決によると、男性は平成9年に入社し、15年に店長を務める店舗内で急性心筋梗塞(こうそく)により死亡。16年11月に労災認定された。グルメ杵屋は「判決結果は聞いているが、詳細は承知しておらずコメントできない」としている。

 (12月21日 ・産経新聞)

名ばかり管理職:男性店長過労死、居酒屋社長ら書類送検 No.18 - 2009/12/22
【記事】

大阪中央労基署は3日、過労死した男性店長に長時間労働させていたとして、飲食店経営会社「磯治」(大阪市中央区)と同社社長(60)を労働基準法(労働時間)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。男性は「名ばかり管理職」で、残業代は支払われず、月額1万円の役職手当を受け取っていただけだったという。同労基署によると「名ばかり管理職」の勤務に関する立件は珍しい。

 同労基署によると、男性は大阪市中央区の居酒屋で勤務。同社は08年3〜9月のうち、117日で基準を超える時間外労働(約1〜4時間)をさせ、過去1年間で定期健康診断も行わなかったとしている。男性は08年9月、兵庫県尼崎市内の自宅で29歳で死亡した。

 男性は遺族の申請で2月、「長時間労働による過労死」と労災認定を受けた。同労基署は、男性が従業員を裁量で雇えないなど管理職の職務権限に乏しく、「名ばかり管理職に当たる」と指摘している。同社社長は「労働条件の改善に努めたい」と話した。

(2009年12月4日・毎日新聞)

<労災>「死亡は長期研修のストレス」認める 札幌地裁 No.17 - 2009/11/14

【記事】

 北海道旭川市に住むNTT東日本の男性社員(当時58歳)が急性心不全で死亡したのは「業務変更に伴う長期研修によるストレスが原因」として、遺族が旭川労働基準監督署に対し、労災申請却下の取り消しを求めた行政訴訟の判決が12日、札幌地裁であった。 橋詰均裁判長は死亡と業務の因果関係があるとして労災を認め、同労基署に却下処分の取り消しを命じた。遺族側代理人の弁護団によると、残業や長時間労働のないケースで裁判所が労災と判断したのは全国初という。

 判決によると、亡くなったのは奥村喜勝さん。奥村さんは心臓疾患を抱えていたが、01年4月、会社側から早期退職か業務変更を求められた。業務変更を選んだ奥村さんは02年4月から札幌市や東京都で新業務に必要な技能習得のための研修に参加していたが、同年6月9日に死亡した。

 判決で橋詰裁判長は「研修中は時間外労働がなく、労働時間の点で大きな負荷はなかった」としながらも、「日程や実施場所によって心臓疾患を増悪させ、急性心不全が発症した。研修参加、異動の不安が肉体的、精神的ストレスとなった」と判断した。判決について妻の節子さん(63)は「苦しくても裁判を闘ってきてよかったです」とのコメントを出した。

 遺族は03年2月、同社に対し、約7200万円の損害賠償などを求めて提訴。会社側に約1660万円の支払いを命じた札幌高裁判決(09年1月)が確定している。

 (2009年11月12日 ・ 毎日新聞)

知的障害女性にセクハラ 大阪地裁、会社と上司に賠償命令 No.16 - 2009/11/14

【記事】


 上司に体を触られるセクハラを受け、会社に申告すると逆に嫌がらせをされたとして、知的障害者の女性(42)が会社と上司2人に慰謝料など910万円を求めた訴訟の判決が、大阪地裁であった。この会社は従業員の10%以上を障害者が占め、大阪府から先進的な企業として表彰されたこともあるが、地裁はセクハラを認定し、会社と上司1人に88万円の支払いを命じた。女性の代理人弁護士は「知的障害者がセクハラ被害を受ける例は氷山の一角」と話している。

 女性は軽度の知的障害で療育手帳を持ち、平成18年9月、大阪市内のビル管理会社に準社員として入社。大阪府庁で清掃業務にあたっていた。19年10月以降は出勤しておらず、すでに退職している。

 今月10日に確定した判決によると、女性は19年3月、上司から体を密着されたり尻を触られたりする被害にあった。4月になって上司に直接セクハラをやめるよう言うと、別の上司が「セクハラって知ってるの」と問い返すなど、会社としても問題を放置した。

 この会社は障害者を多数雇用しているとして府から3年連続で企業顕彰を受けていた。 同社は「セクハラがあったという判決を真摯(しんし)に受け止め、関係した社員の処分や女性への謝罪を検討する」としている。


 女性の代理人弁護士は「雇用に熱心な企業が障害者にとっていい環境とは限らない。仕事を失いたくないあまり、被害の通報をためらう障害者は多いのでは」と話している。

 (2009年11月12日 ・ 産経新聞)

残業不払い4億3000万円 40社1948人対象に是正 千葉労働局 No.15 - 2009/11/11

【記事】

 千葉労働局は県内企業の賃金不払い残業について2008年度の是正結果をまとめた。 1事業所で100万円以上の是正があったのは40社で1948人に対し4億3252万円を支払った。1人あたりの是正額は22万2千円で全国平均の2倍に上った。

 金額は前年度比1割減となり事業所数は3割減、対象労働者数は半減した。監督課は「減ってきたとはいえまだ4億円を超える高い水準なので今後も重点的に指導していく」と話している。

 業種別では製造業が12社668人と最も多く、金額は商業が2億8754万円でトップだった。

 1千万円以上支払ったのは6社で、1社あたりの支払いが最も多かったのは卸・小売業の2億6470万円だった。

 同課によると、残業代を一切支払わない全額不払いのほか、全社員に一律で3万円しか払わない、などの一部不払いも是正対象となる。

 週40時間、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働や休日労働、午後10時から午前5時の深夜労働をさせる場合はそれぞれ25〜35%の「割増賃金」が発生し、最大1・5〜1・6倍の時給を支払わなければならない。こうした計算が不完全だったり、正確なタイムカードの記録がなく社員が遠慮して過少申告している場合、または1時間単位でしか残業を認めず分単位の端数を切り捨てるのも労働基準法違反になる。

 10年4月からは割増賃金の引き上げや時間単位年休制度などを盛り込んだ改正労働基準法が施行される。

 毎年11月は労働時間適正化キャンペーン。今年は21日の午前9時〜午後5時まで全国一斉労働相談ダイヤル、電話0120(794)713を設置する。

(2009年11月06日 千葉日報)

名ばかり店長長時間労働で過労死初認定、マック残業月平均81時間 No.14 - 2009/10/28
【記事】
 
日本マクドナルドの横浜市内の店舗の女性店長=当時(41)=が2年前に研修中に倒れ、死亡したのは過労死だとして遺族が労災申請していた問題で、厚生労働省神奈川労働局は27日までに、長時間残業など過重な労働が原因だったと認め、労災認定した。勤務記録に残った残業時間が少ないなどとして、いったんは不支給処分を出されていたが、遺族側が審査請求で新たな資料を提出するなどして労災認定を勝ち取った。

 支援する労働組合・連合などによると、日本マクドナルドの「名ばかり店長」らの長時間労働問題で従業員の過労死が認定されるのは初めて。今後のファストフード業界全体の労働時間管理にも影響を及ぼす可能性があるという。

 神奈川労働局の審査請求決定書によると、女性は2006年12月から横浜市内の店舗で店長を務めていたが、07年10月16日に川崎市内の店舗で研修中に突然倒れ、3日後にくも膜下出血で死亡したという。

 連合によると、本人が申請した会社の勤務記録では、店長就任後の残業時間は月45時間程度に抑えられていた。しかし、倒れた当日も「公休」と記録されるなど、不自然な労働時間管理があったという。女性は店長会議で残業時間を月35時間以内に収めるよう指示されており、残業が多いと能力不足とみなされるため、少なく申告せざるを得ない状況にあったとみられる。

 遺族側は昨年9月に横浜南労働基準監督署に出した申請が「不支給」となった後、神奈川労働局に審査を請求。日本マクドナルドの勤務記録がずさんで労災認定が困難だったことから、通勤で使っていた駐車場の入出庫記録や、知人とやりとりした携帯電話のメール記録などを審査資料として提出した。

 同労働局は、知人とのメールのやりとりから、くも膜下出血が亡くなる約3週間前の9月28日に発症したと判断した上で、駐車場の入出庫記録などから「発症前6カ月の平均残業時間は月約81時間」と認定した。

 女性の遺族は「日本マクドナルドの経営者には、二度とこのようなことが起きぬよう改善していただきたい」とコメント。日本マクドナルドは取材に「当局からの連絡がない状況であり、コメントは差し控えたい」としている。 
(カナロコ・2009年10月28日)
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