【記事】
大阪中央労基署は3日、過労死した男性店長に長時間労働させていたとして、飲食店経営会社「磯治」(大阪市中央区)と同社社長(60)を労働基準法(労働時間)違反などの疑いで大阪地検に書類送検した。男性は「名ばかり管理職」で、残業代は支払われず、月額1万円の役職手当を受け取っていただけだったという。同労基署によると「名ばかり管理職」の勤務に関する立件は珍しい。 同労基署によると、男性は大阪市中央区の居酒屋で勤務。同社は08年3〜9月のうち、117日で基準を超える時間外労働(約1〜4時間)をさせ、過去1年間で定期健康診断も行わなかったとしている。男性は08年9月、兵庫県尼崎市内の自宅で29歳で死亡した。
男性は遺族の申請で2月、「長時間労働による過労死」と労災認定を受けた。同労基署は、男性が従業員を裁量で雇えないなど管理職の職務権限に乏しく、「名ばかり管理職に当たる」と指摘している。同社社長は「労働条件の改善に努めたい」と話した。
(2009年12月4日・毎日新聞)