そもそも、不倫とは何でしょうか?
不倫は、法的には不貞行為といいます。 不貞行為とは、配偶者のある人が、自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつことです。
「自由意思」とされているのは、なぜか? 肉体関係が自由意思でない場合(奥さんが強姦された場合など)には、奥さんには自由意思がないので不貞行為とはなりません。ちなみに、強姦罪は客体が女性に限定されています。
「異性と肉体関係をもつこと」とされているのは、なぜか? 民法770条1項1号から推測されるに、夫婦は相互に貞操義務があります。 要するに、配偶者以外の異性との肉体関係を持ってはいけないということです。
上記の不倫の定義から、デートしている、メールしているという関係だけでは、いわゆる「浮気」かもしれませんが「法律上の不貞行為」とはいえません。 プラトニック・ラブ(肉体関係のない純愛)でも、不貞行為とはいえません。時々、プラトニック・ラブのご相談もありますが、不貞行為とは言えないので慰謝料請求が訴訟(裁判)で認められるのは厳しいように思います。
この場合の対応策としては、内容証明郵便を作成・発送して相手に警告することもひとつの方法です。 不倫による慰謝料請求が認められるための要件
不貞行為があること 配偶者に異性との肉体関係があることです。
相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得べき状況であった 不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要です。よって、相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況であったということが必要です。
婚姻関係(夫婦関係)が破綻していないこと 裁判所の判例は、婚姻関係がすでに破綻した場合には、不倫(不貞行為)の慰謝料請求を認めていません。例えば、すでに夫婦が別居していた場合や、同居していてもお互いに愛情が無く、やり直そうという気持ちもないような場合です。
消滅時効にかかっていないこと 不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
どちらかの期間がたてば、消滅時効が完成します(民法724条) 消滅時効が完成したとしても、債権(不倫の慰謝料請求権)は当然に消滅するものでありません。 相手が消滅時効を援用しないと債権は消滅しません。 誰に対して、不倫の慰謝料請求できるのか 不貞行為をした配偶者と、その不倫の相手の両者、それぞれに対して不倫の慰謝料請求することができます。
その他慰謝料請求について
離婚しなくも慰謝料請求できるのか 離婚しなくても、不倫(不貞行為)の慰謝料請求はできます。 ただ、離婚した場合のほうが、不倫(不貞行為)慰謝料が高額になる傾向があります。
証拠がなければ慰謝料請求できないのか 証拠がなくても、慰謝料請求はできます。 相手が請求に応じて、不倫の慰謝料を支払えば済むことです。 ただ、裁判所に事案が係争された場合には、証拠の有無は重要です。
不倫の慰謝料の金額の相場は 裁判上は、50万円から300万円というのが多いようです。 ただ、慰謝料は、精神的苦痛であり貴方の心が苦しんだその代償です。 そう考えると、相場と言うものは無く、その人次第と言えます。
判例をみると以下の事情が、慰謝料の算定において、考慮されているようです。
・夫婦が離婚にいたるのか。 ・不倫の期間、程度、妊娠させたのか。 ・どちらが、不倫に積極的であったのか。
不貞行為の始まり、不倫関係の継続が男性(既婚者)の暴行脅迫である場合に、妻から不倫相手方の女性に対する慰謝料請求を否定した事例
夫が不倫関係において主導的役割を果たしていた場合に、妻から夫の不貞行為の相手方に対する慰謝料請求において、低額にすべきだと判断し、慰謝料の請求額を減額し150万円を認めた事例
妻が、夫の不貞行為の相手方の女性に対する慰謝料請求した場合に、この女性との不貞行為が原因で夫婦は離婚はしていないが、冷え切っているとして、 慰謝料200 万円を認めた事例
不貞行為の相手が、配偶者の意思決定を拘束したような場合でない限り、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞行為をした配偶者にあり、不貞行為の相手の責任は副次的なものとみるべきであるとして、慰謝料の請求額を減額して 200 万円の慰謝料を認とめた事例
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