敷金の返還を内容証明郵便で代行請求いたします
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代表 星野慎太郎
〒286−0015
千葉県成田市中台
1-1-2-9-401
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090(8494)0355

【営業案内】
営業時間:9時〜21時
休日:日曜・祝日
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当事務所では、
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あなたの敷金は戻ってきます!
あなたが引っ越しするときに
畳の
自然損耗分や
ハウスクリーニング代金は
敷金で負担する必要がないって
ご存じでしたか?

あなたに故意・過失がない限り 
敷金は全額返ってきます!

敷金が戻ってこない場合によく問題になるのが、あなたが入居するときに結んだ契約の一文です。
その契約書にはこう書かれています。             敷金診断士有資格者

「退去時のハウスクリーニング、クロスや襖の張替、畳の表替、鍵交換は入居者負担とします」

「畳表替・襖交換・室内クリーニング費用は理由の如何に関わらず入居者の負担とする」


これを修繕特約条項といいますが、相手の大家さんや不動産の管理会社はこの一文を盾にして「契約書に署名・捺印したのだから、払って下さい」と主張してきます。
しかし、ご安心ください。

平成17年12月に最高裁判所が「修繕特約は無効」との判決を下しました。
契約内容の条件・状況を問わず 修繕特約は無効 です。

近年、国土交通省のガイドラインや裁判所の判決により、賃借人である消費者にとって さまざまな保護がとられるようになりました。

修繕特約などの原状回復特約は、消費者契約法第10条に違反して無効 です。

加えて、関西では「敷引特約」 その他の地方では「敷金償却特約」として 悪名の高い、賃借人が退去時に 敷金から一定額を自動的に差引かれるという特約も、消費者契約法第10条に違反して無効です。

原状回復義務が発生するのは、賃借人たるあなたが、わざと(故意)又は間違って(過失)部屋を汚したり疵付けたりした場合に限られます。

よって、こちらに何も故意・過失がない場合には支払う必要のないものです。

また、仮に間違って壊したり汚してしまったとしても 賃貸期間による減価償却を考慮して判断するべきものですから
、常に全額弁償するとは限りません。
経年変化や通常損耗は前提となって賃借人の負担割合は決定されますから、どうぞご相談ください。

さて、皆様からのご依頼内容の大半は、次のようなケースです。

敷金の返還金額がおかしい。
管理会社や大家さんから高額な修繕費を請求されて敷金がほとんど戻らない。
  戻らないどころか、逆に不足分を請求されている。
退去前に管理会社に敷金返還金額を聞いたら納得いかない金額を言われた。
退去後1ヶ月以上経過しているのに 敷金に関し管理会社から何も連絡がない。

おかしいと思われましたら、どうぞご連絡ください。
交渉は当事務所が代行して行います。

ご負担いただく費用は、内容証明郵便作成料(発送費用込)
15,000円と成功報酬金額の20%のみ
です。
(成功報酬は相手からの支払いがなかった場合には結構です)
どうぞ 料金表 をご覧ください。




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8月の無料相談のお知らせ No.13 - 2010/07/29
8月の無料面談は以下の日程です。
8月9日(月)
 
お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽にご相談ください。
全ての方 予約制となりますので、あらかじめご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

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賃貸住宅:更新料の返還求め提訴 京都の居住者ら20人 No.12 - 2010/01/06
【記事】
賃貸住宅の更新料は借り手の利益を一方的に害し消費者契約法違反だとして、京都府内のマンションの居住者ら20人が30日、家主側に計857万円の返還を求めて京都地裁に提訴した。京都敷金・保証金弁護団は「集団訴訟を通じ、不満を抱く消費者が多いことを知らせたい」としている。

 弁護団によると、原告らは01年以降、府内のマンションに居住、もしくは居住経験がある20〜60歳代の男女で、請求額は6万8000円〜71万4000円。1回の更新料は「1年ごとに家賃3カ月分」や「2年ごとに1カ月分」などさまざまで、最も多い人は7回更新していた。

 原告の女性会社員(23)=京都市下京区=は「契約時は必要なものだと説明されていたので、高いと思いつつ支払った」と語った。

 更新料を巡る判決は地裁と高裁で計7件あり、無効とする借り手勝訴が3件、有効とする家主側勝訴が4件と判断が分かれている。

(2009年11月30日・毎日新聞)

<賃貸マンション>更新料は「適法」 大阪高裁、異なる判断 No.11 - 2009/10/30
【記事】
 
滋賀県野洲市の賃貸マンションを約6年半借りた男性会社員(33)=大阪市=が入居継続時に支払う更新料計26万円の返還を貸主に求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は借り主にとって一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」と述べ、更新料を適法とする判断を示した。その上で、1審・大津地裁判決(今年3月)同様、請求を棄却した。原告側は上告の方針。

 更新料を巡る訴訟では、8月、大阪高裁で「消費者の利益を一方的に害する」として貸主に返還を命じる判決が出ており、高裁レベルで判断が分かれた。

 更新料について、1審判決は「賃料の一部前払いとしての性質がある」として適法と認定。これに対し、三浦裁判長は「賃貸借期間が長くなった際に支払われるべき対価の追加分ないし補充分」との判断を示し、「貸主にとって必要な収益で、更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」と指摘した。
 
(2009年10月29日・毎日新聞)
8月27日の大阪高等裁判所判決に絡む更新料についてのアンケート No.10 - 2009/10/19
 
住宅・不動産情報ポータルサイトのHOME'Sは、今年2009年8月27日大阪高等裁判所の判決更新料は、平成13年4月1日の消費者契約法施行後は、同法第10条に違反するとして無効である為、貸主は元賃借人に対し、その約束に基づいて支払われた更新料を返還する義務があるとの判決)に関する不動産会社のアンケート結果を発表しました。
 
そのアンケート結果によりますと、今判決について、「判決は妥当である」とする業界サイドの反応が4割に達していたのに対し、「妥当ではない」とする意見も3割を超えており、意見がほぼ二分されている状況でした。また、2割近くが「どちらともいえない」と意見留保状態にあり、業界内においても意見は分かれており、なお且つ混迷状態であることが伺えます。
 
今調査は2009年9月8日から15日にかけて、HOME'S 内において(インターネット経由で)同サイト会員の「不動産会社に対して」行われたもので、有効回答数は1796件でした。
 
今後の最高裁の判断に注目が集まります。
判決が出ましたら、当サイトにてご連絡いたします。
 
( HOME'S・2009年10月8日 )
更新料は「無効」 2009年8月27日大阪高裁 No.9 - 2009/08/27
【記事】
 
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。

 一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。

 成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。
 
(8月27日 産経新聞)
賃貸住宅の更新料は「無効」判決! 2009年7月23日京都地裁 No.7 - 2009/07/31
賃貸マンションの契約更新の際に「更新料」の支払いを求める契約条項は、消費者契約法に反するとして、京都府長岡京市の20歳代の男性会社員が、支払い済みの更新料・敷金など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟の判決が23日、京都地裁でありました。
 
京都地裁の辻本利雄裁判長は「入居者の利益を一方的に害する契約条項」と認定、同法に基づいて、更新料の契約条項を無効とする 初の判断を示し、家主に請求全額の支払いを命じました。
 
同種の訴訟では更新料を有効とする判断が地裁段階で続いており、判決は他の訴訟にも影響を与えることは間違いないでしょう。
6月の無料面談のお知らせです No.6 - 2009/06/01
6月の無料面談は以下の日程です。

6月 7日(
   21日(

お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽に
ご相談ください。
お待ちしております。

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平成21年5月の無料面談日のお知らせ No.5 - 2009/04/26
 
5月の無料面談は、6日(水)の祝日です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。

千葉県成田市中台1−1−2−9−401
行政書士ほしの法務事務所
(代表)星野慎太郎
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ソフトバンク携帯電話の方はこちらへどうぞ
(Wプラン使用の方は21時まで通話無料です)
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2月の無料面談のお知らせ No.4 - 2009/02/02
こんにちは。
 
2月の無料面談は、23日(月)です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
千葉県成田市中台1−1−2−9−401
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1月の無料面談のお知らせです No.3 - 2009/01/10
 
1月の無料面談は、1月23日(金)です。
 
お困りのことがありましたら、どうぞご相談ください。
 
時間の予約はお早めにお願いいたします。
 
 
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行政書士 星野慎太郎
0476(37)5854
12月無料面談のお知らせ No.2 - 2008/12/01
こんにちは。
 
12月の無料面談は、14日()です。
 
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。
 
お悩みごとは一人で抱え込まず、どうぞご相談ください。
 
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セミナー終了! No.1 - 2008/11/22
去る11月15日()、東京高田馬場にある「早稲田奉仕園セミナーハウス」にて、司法書士・行政書士・社会保険労務士を目指す開業前の方々を対象とした士業セミナーの講師をさせていただきました。
司法書士・行政書士・社会保険労務士の私を含めた6名の講師陣でした。
私も他の講師の方々の話は非常に勉強になりました。
いずれまた開催されるとのこと、今度は当事務所のHPにても告知させて頂きます。
また、セミナーのご依頼があればお声をお掛け下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
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