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行政書士星野しんたろう法務事務所
代表 星野慎太郎
(敷金診断士資格所有者)
〒286−0015
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最新ニュースとお知らせ
こちらでは、当事務所の最新のニュースやおしらせ、裁判の判決、関係する法律の改正などについてもお知らせ致します。
9月無料面談のお知らせです No.23 - 2011/09/18
9月の無料面談は、23日()です。

まだまだ暑いですね。
9月度の無料面談のお知らせです!

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただけますと助かります。

お悩みごとはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください!
ご連絡お待ちしております。

千葉県成田市中台1−1−2−9−401
行政書士星野しんたろう法務事務所
(代表)星野慎太郎
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(Wプラン使用の方は21時まで通話無料です)
090−8494−0355
7月の無料面談のお知らせです No.22 - 2011/07/11
7月の無料面談は、20日(水)です。

暑くなりましたね。
9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
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敷引特約有効判決に思う。敷金ってそもそもなんだっけ? No.21 - 2011/06/08
【記事】
 
部屋を借りる際に発生する敷金(保証金)。一般的に家賃1カ月分か2カ月分に設定され、初期費用としては大きな負担となる。そもそも敷金とは、滞納した家賃の補填や借主の落ち度によって損耗した部屋の補修費として預け入れるもの。落ち度がない限り退去時に全額返却されるのが原則…なのだが、貸主、借主側の言い分が食い違い、トラブルとなるケースが後を絶たない。とくに関西圏には、借主に落ち度がない場合でも「自然損耗の修繕費用」として一定金額を敷金から差し引く「敷引特約」なる慣習が根付いていて、これを巡る裁判が頻発しているのだ。

「敷引特約はもともと関西独特の慣習として生まれたものですが、関東・名古屋の一部・福岡などでも『敷金償却』という名目で同様の特約がみられます。例えば『敷金2カ月、償却1カ月』などと定めるもので、無条件で敷金の1カ月分が差し引かれるという点は敷引特約と同じです」(賃貸管理コンサルタントの新井昭光氏)

だが、そもそも経年変化によって生じる損耗については毎月の家賃から負担するのが原則であり、このような特約が慣習化していること自体に疑問を唱える声も少なくない。

そんななか、先日この敷引特約の有効性を巡る裁判で、注目の判決が下された。最高裁が「特約は不当に高額でない限り原則有効」との判断を示したのだ。最高裁が特約の有効性を示したのは今回が初めて。この判例を背景に、今後、敷引特約を導入する不動産業者は増えていくのだろうか?

「いえ、じつは全国的に敷引制度は減少傾向で、関東のような『敷金礼金制度』が主流になっています。これは本場の関西も同様で、すでに多くが『敷金礼金制度』に移行しているため、今回の裁判で家主側が勝訴したからといって敷引制度の復活につながることはないと思われます。ただし、関東の礼金と、最近使いだした関西の礼金は性質が違います。関東では礼金の他に原状回復費用が敷金から差し引かれますが、関西では礼金のなかに原状回復費用を含んでいるため、敷金から差し引かれることはありません」(同)

そのためか、関西の礼金は関東に比べて割高に設定されているようだ。借りる側にとってはややこしいことこの上ないが、ところ変わればルールも変わるということ。後々のトラブルを避けるためにも、見知らぬ土地で部屋を借りる際には契約書の段階で念入りに確認しておく必要がありそうだ。

(平成23年6月1日・R25編集部)
6月の無料面談のお知らせです No.20 - 2011/05/31
6月の無料面談は、10日(金)と20日(月)です。

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

お悩みごとはお一人で抱え込まず、どうぞお気軽にご相談ください!
よろしくお願い致します。

千葉県成田市中台1−1−2−9−401
行政書士星野しんたろう法務事務所
(代表)星野慎太郎
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5月の無料面談日のお知らせです No.19 - 2011/04/30
5月の無料面談は、10日(火)と20日(金)です。

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
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1月の無料面談のお知らせです No.18 - 2011/01/04
1月の無料面談は、12日(水)と27日(木)です。

9:00〜16:00まで、お好きな時間をご予約ください。
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12月無料面談のお知らせ No.17 - 2010/12/13
12月の無料面談は、15日(水)と21日(火)です。

9:00〜17:00まで、お好きな時間をご予約ください。
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11月の無料面談のお知らせです No.16 - 2010/11/02
11月の無料面談は、8日(月)と22日(月)です。

9:00〜20:00まで、お好きな時間をご予約ください。
業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
なるべく早めにお時間をご予約していただくとこちらも助かります。

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10月の無料面談のお知らせ No.15 - 2010/10/10
10月の無料面談は、30日(土曜)です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
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9月無料面談のお知らせ No.14 - 2010/09/08
9月の無料面談は、24日金曜日です。

業務多忙のため、お断りする場合もございますので、
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8月の無料相談のお知らせ No.13 - 2010/07/29
8月の無料面談は以下の日程です。
8月9日(月)
 
お困りのこと、お悩みなことがあれば どうぞお気軽にご相談ください。
全ての方 予約制となりますので、あらかじめご連絡下さい。
よろしくお願い致します。

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賃貸住宅:更新料の返還求め提訴 京都の居住者ら20人 No.12 - 2010/01/06
【記事】
賃貸住宅の更新料は借り手の利益を一方的に害し消費者契約法違反だとして、京都府内のマンションの居住者ら20人が30日、家主側に計857万円の返還を求めて京都地裁に提訴した。京都敷金・保証金弁護団は「集団訴訟を通じ、不満を抱く消費者が多いことを知らせたい」としている。

 弁護団によると、原告らは01年以降、府内のマンションに居住、もしくは居住経験がある20〜60歳代の男女で、請求額は6万8000円〜71万4000円。1回の更新料は「1年ごとに家賃3カ月分」や「2年ごとに1カ月分」などさまざまで、最も多い人は7回更新していた。

 原告の女性会社員(23)=京都市下京区=は「契約時は必要なものだと説明されていたので、高いと思いつつ支払った」と語った。

 更新料を巡る判決は地裁と高裁で計7件あり、無効とする借り手勝訴が3件、有効とする家主側勝訴が4件と判断が分かれている。

(2009年11月30日・毎日新聞)

<賃貸マンション>更新料は「適法」 大阪高裁、異なる判断 No.11 - 2009/10/30
【記事】
 
滋賀県野洲市の賃貸マンションを約6年半借りた男性会社員(33)=大阪市=が入居継続時に支払う更新料計26万円の返還を貸主に求めた訴訟の控訴審判決が29日、大阪高裁であった。三浦潤裁判長は「更新料は借り主にとって一方的に不利益とはいえず、消費者契約法に違反しない」と述べ、更新料を適法とする判断を示した。その上で、1審・大津地裁判決(今年3月)同様、請求を棄却した。原告側は上告の方針。

 更新料を巡る訴訟では、8月、大阪高裁で「消費者の利益を一方的に害する」として貸主に返還を命じる判決が出ており、高裁レベルで判断が分かれた。

 更新料について、1審判決は「賃料の一部前払いとしての性質がある」として適法と認定。これに対し、三浦裁判長は「賃貸借期間が長くなった際に支払われるべき対価の追加分ないし補充分」との判断を示し、「貸主にとって必要な収益で、更新料がなければ賃料が高くなっていた可能性がある」と指摘した。
 
(2009年10月29日・毎日新聞)
8月27日の大阪高等裁判所判決に絡む更新料についてのアンケート No.10 - 2009/10/19
 
住宅・不動産情報ポータルサイトのHOME'Sは、今年2009年8月27日大阪高等裁判所の判決更新料は、平成13年4月1日の消費者契約法施行後は、同法第10条に違反するとして無効である為、貸主は元賃借人に対し、その約束に基づいて支払われた更新料を返還する義務があるとの判決)に関する不動産会社のアンケート結果を発表しました。
 
そのアンケート結果によりますと、今判決について、「判決は妥当である」とする業界サイドの反応が4割に達していたのに対し、「妥当ではない」とする意見も3割を超えており、意見がほぼ二分されている状況でした。また、2割近くが「どちらともいえない」と意見留保状態にあり、業界内においても意見は分かれており、なお且つ混迷状態であることが伺えます。
 
今調査は2009年9月8日から15日にかけて、HOME'S 内において(インターネット経由で)同サイト会員の「不動産会社に対して」行われたもので、有効回答数は1796件でした。
 
今後の最高裁の判断に注目が集まります。
判決が出ましたら、当サイトにてご連絡いたします。
 
( HOME'S・2009年10月8日 )
更新料は「無効」 2009年8月27日大阪高裁 No.9 - 2009/08/27
【記事】
 
賃貸マンションの更新料は消費者契約法に違反し無効として、京都市の男性会社員がマンションの家主に、支払った5回分の更新料など55万5千円の返還を求めた訴訟の控訴審判決が27日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(亀田廣美裁判官代読)は、原告側の返還請求を退けた1審京都地裁判決を変更、家主側に4回分の更新料など45万円の返還を命じた。

 一連の更新料返還訴訟で高裁による判断は初めて。今年7月には京都地裁が消費者契約法に照らして更新料特約を無効との初判断を示し、家主に全額返還を命じていた。

 成田裁判長は判決理由で「更新料は単に契約更新時に支払われる金銭で、賃料の補充の性質を持っているとはいえない」と認定。消費者の利益を一方的に害する契約条項を無効とする消費者契約法10条に該当するとした。
 
(8月27日 産経新聞)
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