賃貸住宅の更新料は借り手の利益を一方的に害し消費者契約法違反だとして、京都府内のマンションの居住者ら20人が30日、家主側に計857万円の返還を求めて京都地裁に提訴した。京都敷金・保証金弁護団は「集団訴訟を通じ、不満を抱く消費者が多いことを知らせたい」としている。 弁護団によると、原告らは01年以降、府内のマンションに居住、もしくは居住経験がある20〜60歳代の男女で、請求額は6万8000円〜71万4000円。1回の更新料は「1年ごとに家賃3カ月分」や「2年ごとに1カ月分」などさまざまで、最も多い人は7回更新していた。
原告の女性会社員(23)=京都市下京区=は「契約時は必要なものだと説明されていたので、高いと思いつつ支払った」と語った。
更新料を巡る判決は地裁と高裁で計7件あり、無効とする借り手勝訴が3件、有効とする家主側勝訴が4件と判断が分かれている。
(2009年11月30日・毎日新聞)