敷金の返還を内容証明郵便で代行請求いたします
敷金返還トラブルサポート
返還されるべき敷金を行政書士が代わりに請求します     0476(37)5854
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行政書士星野しんたろう法務事務所
代表 星野慎太郎
(敷金診断士資格所有者)
〒286−0015
千葉県成田市中台
1-1-2-9-401
0476(37)5854

敷金診断士としての退去時の立会い業務が大好評中です!
お気軽にご相談ください。


【営業案内】
営業時間:9時〜18時
休日:日曜・祝日
お急ぎの方は営業時間外であっても構いませんのでご連絡ください
0476(37)5854

当事務所では、
ホームページを相互リンクして下さるサイトを随時募集しております。
ご希望の方はこちらから
お願い致します。
敷金返還の流れ
STEP1 ご相談
ご相談を受け、契約書や管理会社からの見積書のコピーを郵送頂きます。
内容を確認し、お客様とメールにてやり取りしながら請求金額を算定し、
ご連絡いたします。

STEP2 正式依頼
お客様から正式にご依頼いただきますと、内容証明郵便作成・発送料をお振込みいただきます。

STEP3 文書発送
相手の管理会社または大家さんへガイドライン・裁判所の判決文に基づいて作成した敷金返還の請求文書を発送いたします。

STEP4 支払または交渉
相手から支払いがあった場合には終了となりますが、何らかの回答により協議となる場合もあります。その場合には、ご希望であれば再度文書等で先方へご依頼人の方の意向を通知いたします(別途料金)。

STEP5 終了
特に問題点がないようでしたら事案の終了となります。

STEP6 アフターフォロー
終了後も何らかの問題点が発生した場合には、当事務所がフォローさせて頂きます。
(ただし別件の場合には別料金となりますのでご了承下さい)


行政書士星野しんたろう法務事務所「内容証明郵便代行サービス」へ
料金表
平成22年7月25日現在の報酬額です。
変更する場合もございますので、不明な点はお問い合わせください。
  • 報酬額は消費税込の料金です。
  • 交通費・郵送料などの実費は別途お客様にご負担いただきます。
  • お客様都合でのキャンセルの場合、業務完了分報酬、実費、諸費用を
    控除した残額のご返金となります。
  • 面談にての相談後、正式にご依頼であれば相談料はその依頼報酬の
    一部とさせていただきます。

 


敷金に関する判例
原状回復・敷引き・賃料改定など敷金に関する判例を紹介します。

お客様の声

当事務所へ寄せられた、お客様からの声をご紹介いたします。
ご協力いただいた皆様ありがとうございました。
こちらこそ心より御礼申し上げます。


ガイドラインの概要
ガイドラインとは、国土交通省が賃貸住宅退去時の敷金問題解決の指針として定めた、
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」のことです。

敷金返還についての問題は、このガイドラインにしたがって決定されます。

ガイドラインによりますと、あなたが退去時に負担すべき修繕費は、故意・過失により生じた傷や汚れだけとしています。


ガイドライン・床
フローリングのワックスがけは、通常の生活において必ず行うとまでは言いきれないものですから、賃貸人負担とすることが妥当であると考えられています。

ガイドライン・壁
ガイドラインを基に、壁のキズや汚れについてみていきましょう。
賃借人の原状回復義務は、故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等、毀損部分の復旧です。

ガイドライン・襖、障子、窓ガラス
襖(ふすま)紙や障子紙は消耗品という扱いですので減価償却資産とはならず、汚損した場合には1枚単位での負担となります。

ガイドライン・住居内の設備
ガスコンロや換気扇、風呂・トイレ・洗面台などの破損は多いものです。
後々のことを考え、日頃から丁寧に使用するとともに、たまに手入れを行うとよいでしょう。退去の際には、できるかぎりきれいに清掃をしておきましょう。

ガイドライン・退去時の清掃
退去時の清掃をされた後は、壁や天井、風呂場・トイレなどを細かく写真に撮影するか、または動画に撮影してUSBフラッシュメモリーに保存しておくことをお薦めいたします。
証拠は保存しておくに限ります。

ガイドライン・ペット無断飼育
ペットの飼育についてです。

敷引き特約
賃貸借の世界での、悪しき風習とでもいうべきものがこの「敷引き特約」ですが、裁判所では敷引きを無効とする判決も出されております。

店舗事務所の原状回復
店舗や事務所などの営業用物件においては、原状回復義務について記載された賃貸借契約書がまずは重要ですので、ご確認ください。
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